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パワハラ・業務量過多にて精神的肉体的に参ってしまい、今年の2月より休職しております。 弁護士に相談したところ労災申請を…

パワハラ・業務量過多にて精神的肉体的に参ってしまい、今年の2月より休職しております。 弁護士に相談したところ労災申請をすすめられて4月に申請しました。現在、結果待ちです。当初は復職予定でしたが、労災の審査が進むにつれて、会社の対応があまりにも不誠実で復職は無理と判断し、今月「○○日に退職したいので退職届送って下さい」と電話で伝えてしまいました。(我が社は退職する際に会社の所定の用紙を提出) 病状が落ち着いてきてはいるもののまだ通院中なので、翌週「病院の先生と相談してから日にちは決めたいのでずれ込む可能性あります」と再度電話しました。その件を弁護士の先生に報告したところ「労災の結果が出てからの方が良い、気持ちはわかりますがとにかく焦らないで」と言われました。 傷病手当を受給しておりますが、病状も落ち着いてきた為、退職して失業保険を受給しながら就活した方が良いのではと焦りを感じるようになりました。 そこで質問なんですが以下の3点になります。 ①退職届は提出しなければ退職として認められないですよね? (一度、具体的な日にちを伝えてしまっているので・・その後、再度電話で日にちは延期にな り そうですと伝えてます) ②退職は、労災の結果が出てからの方が良いという、メリットがわかりません。 弁護士の先生の考えとしては、他にも色々方法があるから焦らないで治療に専念しましょう と いう 返答でした。 ③退職届の理由の記入。一般的には一身上の都合なのでしょうが書きたくないんです。 会社都合で辞めるわけですから・・ わかりづらい文章ですみませんが、よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①退職届は法律上は別に必須と言うわけではないです。 ただ、退職とはやっぱり雇用契約を解除するという法行為なわけですから、証拠としての文書は残すべきでしょう。お互いに。退職届に「パワハラがあったため」と理由を示すだけで、パワハラを受けたことで退職したんだということがいろんな人(例えば労基署やハローワーク、裁判になったら裁判所などなど)にきちんと伝わります。 ②労災認定を待つのは、認定を受けることができれば賠償請求などもしやすくなるからであろうと思います。実際にするかどうかはともかく、公的な機関が雇用主に問題があると認めるならいろいろと争いやすいわけです。 賠償請求する場合は在籍しているか無職になるかで額も変わるでしょうしね。単純に見込める収入が違いますから。 もっとも、退職しちゃうと労災認定が受けられないわけではないですが。 ③退職届や退職願に「一身上の都合により」などと書くのはただの商習慣です。普通はそういった社内手続き用の退職届には一身上の都合によりなんて意味のない理由は書きません。書いても「細かく書け」と突き返されるのが普通です。ただ、今回はパワハラがあったわけですから、「パワハラがあったから辞めます」と書かれては雇用者ぐぁも都合が悪いので書いても突き返されそうです。 弁護士に何を相談した結果なのかよくわかりませんが、そこをどうするべきかも相談したほうがいいと思います。知恵袋で相談するのではなくて。何しろ実際に相談していて実態はその弁護士のほうがわかってるでしょうし。

  • ①退職の意思表示は口頭でも有効です。 ②労災の場合期間中の解雇はできないから退職を待つように言われたのだと思います。 ③解雇かどうかは会社次第です。 自己都合退職でも場合により会社都合となりますし。 いくら会社都合とされても働ける状態でなければ失業給付は受けられません。 労災の場合は傷病手当金の精算となり医療費も関係しますが領収書は保管されていますよね?

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  • 法律を義務教育化するべきです☆★ そうすれば警察官でなく、弁護士、司法書士に仕事がいく そうしないと警察官は休みを取れなくなる 道路交通法を知らなけりゃ免許とれないようにしないといくら警察官いても足りないのと同じで 刑法、労働法を知らないといくら警察官いても足りない 警察官の仕事が楽なら税金も減らせるかも ☆ 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条★ 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

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  • パワハラ・長時間労働での労災認定者です。 労災申請なんて弁護士に頼むものではありませんけどね、お金がもったいない..... >①退職届は提出しなければ退職として認められないですよね? 退職はその「意」を伝える事で成立します。書面は必要ありませんから、会社が「承った」と考えれば、口頭で成立します。 ②退職は、労災の結果が出てからの方が良いという、メリットがわかりません。 労災は認定されれば治るまで解雇が出来ないからです。権利の保全が可能になるので普通は退職しません。 ③退職届の理由の記入。一般的には一身上の都合なのでしょうが書きたくないんです。 理由はべつに「パワハラがひどい」でもいいですよ。特になににも影響しませんから。 >会社都合で辞めるわけですから・・ 自ら退職を願い出ているので、会社都合には絶対になりません。

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