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経営者なんですが、内は有限会社で就業態度が良くない従業員を近々やめさせようと思ってます。 その従業員が辞めさせる時に退…

経営者なんですが、内は有限会社で就業態度が良くない従業員を近々やめさせようと思ってます。 その従業員が辞めさせる時に退職金のことなどもしかしたら言うかもしれないのですが、5年以上勤めてますが払う必要などはありますか?詳しく知りたいです。 就業時間など会社が違反してることは、何もないと思います。 もし騒ぎになったら訴えようと思うのですが、逆にお金など請求できるのでしょうか? 会社の利益を下げたこと、お客様とのトラブル、仕事をしないで影で遊んでるなどが理由になります。 よろしくお願いします!

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回答(1件)

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    会社の就業規則で退職金に関する記載がどのように書かれているかです。 退職金の記載がなければ、また口頭等で退職金を支払う旨の話などをしていなければ支払う必要はありません。 解雇に関する就業規則がどのようになっているかでトラブルに発展するかしないかの分かれ道になります。 解雇規定がありそれに準じていれば問題はありません。 仮に記載がなくても、解雇理由を説明し解雇予告をした上で解雇日を1か月後若しくは解雇手当を支払えば問題はあいません。 ただ、解雇理由は証拠なども明確にしておく必要があります。 勤務態度であれば、改善命令書などを発行して置く とか お客様とのトラブルであれば始末書やトラブルによる損害の大きさ等を記載した書類に本人の署名をいれて置くなど。 改善命令書が一番いいと思いますが、そのようなものはありますか? 何もなく一方的に解雇という事になると相手側にも不服申し立ては出来ますから。(裁判までする人はそんなにいないと思いますが)

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