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通勤災害と業務上災害との違いについてお訪ね致します。 先日、業務終了後、会社敷地内(公道へ出る前)に転倒し骨折しました…

通勤災害と業務上災害との違いについてお訪ね致します。 先日、業務終了後、会社敷地内(公道へ出る前)に転倒し骨折しました。会社が契約している社会保険労務士からタイムカードを押し業務が終了しているので通勤災害になると言われました。しかし、自分なりに調べてみたところ業務が終了していても会社の敷地内での事故は業務上災害になると思うのですがどちらが正しいのでしょうか? 敷地内というのは室内ということなのでしょうか? 会社は他の会社も入っているテナント式の複合ビルではなく会社所有の敷地の中に事務所が建っています。(田舎なので・・) 入院などはしておらず、通院で休む際は有給や半休を使用して通院しています。 どうぞ教えていただきたくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    質問者様がお調べになられた通り厳密には 業務災害ですね。 会社所有の敷地ということですから門までは 就業場所で業務災害。その外は通勤経路で 通勤災害。 複合ビルは、一般的に玄関扉まで就業場所 その外は通勤経路で通勤災害です。 他の方もおっしゃられるよう給付に違いは ありませんけどね。 給付は同じ。労基署が業務災害と判断した 場合、別途用紙で申請し直し。裏を返せば その程度の不利益のため社労士に任せられ 心配されなくともよいのかなと思います。

  • 一般的には業務災害と扱われるかと思われますが、その敷地内において転倒した原因となる、例えば地面がぬかるんでいて足を取られたなどがあれば業務災害、他の大勢の人は何の問題もなく通過しているのに、自分ひとりだけ転倒した場合は認められない場合もあるでしょう。いずれにしても個別判断なので微妙なところです。敷地内であれば必ず業務災害というのは、原則であって絶対ではありません。

  • > 会社は他の会社も入っているテナント式の複合ビルではなく会社所有の敷地の中に事務所が建っています。 ということであれば、会社の管理権限内にあって会社の責任で補償させる意味で、通勤災害ながら、例外として業務災害用の給付が受けられます。 なお、社労士は前述のとおり会社から報酬を受ける案件ですので、あなたに請求するのは筋違いとなります。

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  • >タイムカードを押し業務が終了しているので通勤災害になると言われました。 全く正しいです。通勤労災です。 それにどちらであっても補償は同じですから、あなたに特別に損はありません。

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