解決済み
不当解雇について質問させてください。ヤマダ電機に常駐してパソコン出張業務を担当していました。 昨日「○○さん(自分)は、汗をかきすぎてお客さんに対してイメージが悪い」という理由で解雇を言い渡されました。 これって、不当解雇として訴えることは可能でしょうか?
ちなみに、1ヶ月の試用期間中でした。
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もし本当にそれだけの理由ならたとえ試用期間でもその解雇は問題があると言えます。 取りあえず個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに相談されることを勧めます。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
14日以内なら理由の如何を問わず解雇は有効 試用期間の一ヶ月というのは法的根拠がないですね あと理由に問題はありますねぇ。。。 ま、訴えることは可能ですよ、訴えることはね どうなるかは知りませんが
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