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旅行積立金が返ってきません。 私の会社では数年前から旅行積立金として3千円を給与天引きて徴収されてました。

旅行積立金が返ってきません。 私の会社では数年前から旅行積立金として3千円を給与天引きて徴収されてました。旅行は2年に一度で2年間積立をし72000円の積立と会社から補助が出て旅行にいっております。 周期的には今年の1月が旅行の月なのですが、北朝鮮の問題や会社の予定などで今年の旅行は延期となりました。 当初、積立の半額が返金されもう1年積立をして来年旅行に行くという予定だったのですが 先日会議が行われた際に社長が返さないと決めたとのこと。 特に理由は告げられず毎月の積立も継続して行うとのこと。 就業規則にもどこにも積立に関しての記載は無く 社長の独断によるものなのですが法的にどうなのでしょうか。 筋もへったくれもないこの状況で従業員一同不満がたまってきております。 どなたか教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    本来こういうことをする場合は、労使協定が必要で強制的にするのは、強制貯金にあたり労働基準法違反になります。 よって違法です。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • ワンマン社長によくあるケースです。 社長がそのお金を流用しているとの可能性は、ひとまず横に置いておきます。 積立金をどうするか? 社長と従業員との意見の相違は珍しくない。 当然、社長の一存では決められない。 そんな事は社長だって分かっています。 だから社長は会議で提案した。 出席者の誰からも依存は出なかった。 だから、そう決まったのですよ。 社長に言わせれば、そうなります。 問題は、会議に出席していた人たちです。 会議では、社長に何も言えない管理職。 社員から不平不満が出た時には、 全部社長のせいにして逃げを打つ管理職。 ヘタレ管理職が最大の癌です。 社長ときちんと意見交換せねばなりません。 あなたが直接社長の所へ行くのはダメです。 会議出席者にケツを拭かせねばなりません。 彼らが、社長と一般社員との間をきちんと取り持てるようにならないと、あなたの会社は絶対に良くなりません。 まずは会議出席者たちに、 会議の状況を詳しく問いただすことです。

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  • 今年の旅行がなくなったのなら、その資金は余剰資金という ことになりますよね。本来は返却するのが筋道と思います。 就業規則に定められていないことを社長が一存で決めること は法的に無理があります。社長にそんな権利はありません。 社長に「余剰資金を留保する意図」を確認するのがよいと思 います。もし労働組合があるのなら組合から社長に返答をも らうことがベストであると思います。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

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  • 一般的には旅行積み立てをする際には会社の経営と分離して親睦会等を結成して別会計にします。 旅行積み立て金は今現在どこに保管されているか確認してください。

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