解決済み
お世話になります 夏に海外正規ディーラーの営業マンからわいせつ行為をされ警察署に被害届け→受理→双方の聴取→加害者は在宅にて書類送検。 今現在検察側が起訴か不起訴かを調査しているところです。証拠が少ない為に不起訴になることも多いにあり得ることも私自身承知です。示談は一切考えておらず、不起訴なら検察に再調査をお願いするつもりです。今現在も加害者は営業所で働いています。先日加害者側のエリア統括から電話があり詳細を聞きたいとの事だったので本社でなら出向きますと伝えました。明日、本社に出向きます。そこで質問なのですが在宅とは言え職務中に犯した犯罪で処分待ちでも出勤は許されるものなのでしょうか?私の勤める就業規則には「著しく会社の名誉と信用を損う行為は処分が降るまでは自宅待機処分又はとする」となっています。今の所異動をさせると統括の方の話しでしたが、「そんなもん」なのでしょうか?
因みにわいせつ行為とは見積もりをお願いした所「会わないとダメなんで」と言われ待ち合わせをしました。車に乗ってディーラーに向かうかと思いきやラブホテル前でした。 その際に股座に手を入れられ「やらせて下さいよ」とか言われました。見積もりを出す振りをして呼び出した事にも許せません
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そんな営業マンがいたら会社にとっても信用が傷つけられます。 普通は自宅待機か早急に対応するでしょうね。 そういうのって癖だと思うので、またやりかねないです。 勇気をもって行動してくれたあなたを賞賛します。 トラウマにならないように。
「職務中に犯した犯罪で処分待ちでも出勤は許されるものなのでしょうか?」 それはその会社の社則など次第ですし、それに照らしての会社の判断次第です。このケースですと、現時点では起訴か不起訴かもわかりません。犯罪で、とお書きになっていますが、法的にはまだ犯罪があったかどうかも確定していません。 弁護士事務所などが運営しているサイトを閲覧すると、犯罪の嫌疑をかけられたことで会社が懲戒処分を行い、そのあとで不起訴、あるいは起訴後に無罪が確定したような場合に会社が不利益を蒙った事例は沢山あります。ですから会社も懲戒処分には慎重にならざるを得ません。 あなたの会社の就業規則はあなたの会社のものであり、その販売会社のものではないので何の参考にもなりません。あなたは彼の上司ではないので、あなたが彼の処分に口を出すことも本来はできません。とりあえずはあなたが告訴したことで異動させることであとは検察や裁判所の決定待ちにするしかないでしょう。
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