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有給休暇について質問です。パート勤務です。労働基準法では法定公休回数を休んで、それ以上休んだ分を有給にすると思います。そ…

有給休暇について質問です。パート勤務です。労働基準法では法定公休回数を休んで、それ以上休んだ分を有給にすると思います。それはわかっているのですが、今まで公休6回でも有給2回取れていました。それが、月末に突然公休8回休んでそれ以上休んだ分を有給にするといわれました。申請をして勤怠にも入力してもらったのに、言われたその月もキャンセルになりました。それは仕方ないことなのでしょうか?わたしは言われた月に関してはとれると思ったのですが。 わかるかたおしえてください。宜しくお願いします

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回答(1件)

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    有給休暇とは勤続年数等により付与された給与の発生する休暇です。 付与日数は入社半年後以降毎年決まった日(基準日)に法で定められた日数となります。 有給休暇は所定労働日にのみ使用することが出来ますが、使用申請の方法はあらかじめ会社が定めてあるはずです。 それに従った申請を行ったなら、会社は余程の理由がない限り認めないわけにはいきません。たんに「忙しいから」程度では申請を否認(時季変更)する理由として認められないということです。 上記を踏まえて、正しく申請した有給休暇を会社が認めないことは違法です。会社に対してそれが労基法違反であることを告げ、是正を求めてください。

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