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労働基準法23条に基づいて、会社に期限までに支払うよう書面で提出しています。 支払いがなければ、労働監督署からの電話が…

労働基準法23条に基づいて、会社に期限までに支払うよう書面で提出しています。 支払いがなければ、労働監督署からの電話がいくそうですが、その効力はどの程度なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署は「違法行為」を取り締まる行政機関であり、個人の債権を回収する機関ではありません。 よって「御社は労基法違反です。支払いなさい」と言い続け、支払わない場合は書類送検などをします。法的に罰します。 一方で、いくら会社が法的に罰せられても1円もあなたには入って来ないのは明白ですよね?これは債権債務不履行問題なので、民事になり、労働基準監督署は民事不介入のために立ち入れない領域になります。 よってあなたが弁護しなりを介して請求することになります。最悪は損害賠償民事裁判です。

  • 労働基準法に定められた通り7日以内に 確実に支払われるでしょう。今時労基署に 下手に逆らう会社は皆無です。 ただし退職金については、退職金規定に 支給日が定められていれば(退職日の属する 月の翌月末、など)、その期日に支払えば 労働基準法違反には当たらないので、 7日以内にはムリかもしれません。

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