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みなし残業と営業手当について。 みなし残業20時間分と営業手当合わせて3万円貰ってます。 これって基本給が上がっ…

みなし残業と営業手当について。 みなし残業20時間分と営業手当合わせて3万円貰ってます。 これって基本給が上がったらこの手当も上がらないと違法ですか? 計算したところ残業20時間で27000円残りが営業手当だと思います。 先輩社員は変わらないと言っていました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    営業手当(みなし残業20時間を含む)であれば、 基本給が上がったとしても、上げなくて良い場合も有ります。 単純に、みなし残業代の支給という点だけで捉えれば、 20時間分の残業代を超えてさえいれば良いので、 時間単価×1.25×20>30,000円に収まっているのであれば問題ありません。 残業20時間で27000円ということは、時間単価が1080円 ということかと思いますので、これが1200円まで上がるまでは 違法とは言い切れないと思います。 (賃金規則等の書き振りを詳細に見ないと明確には言えません) 一般的には、月160時間労働ぐらいかな・・・?と推定すると、 172,800円⇒192,000円 までは、合法の可能性があります。

  • お疲れ様です。 残業代の単価は基本給によって決まりますので、基本給が上がれば20時間分の残業代も増えるのが法に基づいた原則です。 なかなかそのようになっていない会社も多いのだと思いますが。

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