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労働基準法の休憩時間について教えてください。 自分の職場では、7時~19時間仕事をしています。 今までは午前の休憩時…

労働基準法の休憩時間について教えてください。 自分の職場では、7時~19時間仕事をしています。 今までは午前の休憩時間が15分で午後の休憩時間が15分、お昼時間が1時間でした。それで残業が2時間30分ついてました。 今回から国で決まった残業時間の上限を超えないように、休憩時間が午前30分午後30分お昼時間が1時間になり、残業が2時間になりました。 会社にいる時間は前と同じですが、休憩時間が長くなり残業時間が少なくなりました。 これって労働違反になりますか? もしこれがいいなら、休憩時間をもっと与えれば、残業時間を減らす事が出来るということになりますよね? 会社に居る時間が同じなので、納得いきません。 詳しい方教えてください。

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538閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働時間を短縮する方法として、休憩時間を延長するのもOKです。問題はありません。会社によっては、休憩時間を4時間とか5時間とか入れて、その間は自宅に帰ってもいいし、パチンコ行ってもいいし、好きにしてていいよという例もありますから。 問題があるかどうかは、休憩中に完全に仕事をしなくてもいいかということですね。30分休憩といいながら交代で電話番をしたり、帰りの時間が遅くならないように仕事をしていたりすると、これは残業手当の対象になります。

  • 残念ながら違反にはならないです。 法律は「実働8時間以上なら最低1時間の休憩」です。 1時間未満の休憩は違法ですが、1時間以上の休憩を与えることは違法でも何でもないです。

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  • 結論から言うと労働基準法などには全く違反しません。 労働基準法には8時間以上なら60分の休憩を当たえる、という「下限」は決まっています。 しかし上限については決まりが無いので、御社の休憩時間は適法になります。 よってこれをなんとか改変してほしい場合には、会社との話し合いでの結果をることになります。 しかしながら、休憩時間は就業規則に盛り込まれていると思われるので、すでに「労働者を代表する者」との合意があって変更されたものと推測されます。 ですから、会社側が再度の協議に応える義務はないでしょう。すでに合意済みでしょうから。

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