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会社都合の退職での失業保険について。 はじめまして。 会社がもうすぐ倒産するみたいです。 私は正社員で働いてい…

会社都合の退職での失業保険について。 はじめまして。 会社がもうすぐ倒産するみたいです。 私は正社員で働いていますが、 会社に許可をもらって飲食店のアルバイトも掛け持ちしています。2箇所から給与をもらっているので 毎年3月に確定申告もしています。 この場合、会社都合の退職でも、 アルバイトしているので、 失業保険はもらえなくなるのでしょうか?? それと、会社が倒産して 給料を払うお金が無い場合は 最終月の私の給与は全くもらえなくなるのでしょうか? とても不安です。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

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    雇用保険は、労働者が失業した場合等に必要な給付(失業等給付)を行うことで、労働者の生活や雇用の安定を図り、その就職を促進することを主な目的とする政府管掌の保険制度です。雇用保険の失業等給付には様々な内容がありますが、一般的な従業員が、労働の意思や能力があるにもかかわらず、失業状態にあるときに支給される基本手当がその代表です。 基本手当の金額(日額)は、原則として離職直前の6か月間に毎月決まって支払われた賃金(賞与や退職金等は含まれません)の総額を180で割った金額(賃金日額といいます)に所定の給付率を乗じて算出されます。この給付率は50~80%(但し、60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金日額が低い方ほど給付率は高めに設定されています。 また、年齢区分毎に基本手当の日額の上限額が定められており、平成24年8月1日現在、次の金額となっています。 •30歳未満 6440円 •30歳以上45歳未満 7155円 •45歳以上60歳未満 7870円 •60歳以上65歳未満 6759円 一例を挙げると、離職時の年齢が40歳、賃金日額が1万2000円の従業員の場合、給付率は50%と定められていますので、基本手当の日額は6000円ということになります。 ハローワークで求職の申込等の手続をして、基本手当の受給資格があることが認められても、直ちに基本手当を受け取ることはできません。受給資格決定日から通算して7日間の待期期間があり、少なくともその期間が満了するまでは基本手当は支給されないのです。 待期期間は一律に適用されるのですが、そのほかに退職理由によって待期期間の満了後の給付制限があって、正当な理由もなく自己都合により退職した場合等には更に3か月間の給付制限があります。倒産による退職の場合はこの給付制限事由に該当しないので、7日間の待期期間さえ満了すれば良いということになります。 ただ、そうは言っても、失業の認定が4週間に1回しかなされないこともあって、現実に基本手当を受け取ることができるのは、求職の申込等をしてから約1か月後になるため、退職したら早めにハローワークへ相談に行くことが大事です。 アルバイトが失業保険の受給中はどうでしょうか。さすがにダメだろ・・・と思われるかもしれませんが、これもOKなんです。 但し、これもやりすぎると就職したとみなされるので、一定の範囲内に収めることが必要です。一定の範囲内とは、「月に14日未満、週20時間未満」が目安です。 ただ、あくまで目安なので、具体的な運用はハローワーク次第です。これも予めハローワークに「どれくらいならバイトしてもよいか」と聞いておきましょう。 そして、受給中にアルバイトした場合は、必ず申告しましょう。申告せずに失業保険をもらうと不正受給になってしまい、せっかくもらった失業保険を返さなければならない、なんてことになりかねません。 アルバイトした日の分は、先送りされて受給できる 失業保険受給中にバイトをすると、収入が発生するため、その日については失業保険の給付対象とはなりません。ただ、その分もらえなくなるというわけではなく、先送りになるだけです。トータルでもらえる失業保険の額は変わりません。 例えば、10日間アルバイトした場合、次に受け取る失業保険の額が10日分減りますが、その減った10日分は、支給日数として残っているため、後から支給されます。 もちろん、いくら後回しにできるといっても受給期間内にもらい切らないとムダになってしまいますので、この点は注意です。 以上です参考までに

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