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失業給付金(失業保険)について質問です。 妊娠して、自己都合で会社を退職しました。 ハローワークへ行き、失業保険…

失業給付金(失業保険)について質問です。 妊娠して、自己都合で会社を退職しました。 ハローワークへ行き、失業保険の手続きを行ったのですが、妊娠での自己都合退社では働く意思がない(働く事が出来ない)ので4年延長となり、その後手続きを再度しないと受け取れないと説明を受けました。 最低、産後8週間経って、働く意思があれば手続きを行い給付金を受け取る事が出来ると言われました。 そこで質問です。 お金が無いのですぐに働くつもりではありますが、①産後に給付の手続きを行い、給付金を受け取れたとして、やはり就職する事が出来なかった…。となると、何か問題が起きるでしょうか? もしくは給付金を受け取れなくなりますか? ②また、妊娠産後育児の為に合計4年延長「できる」とまるで延長する事が有難いことの様に記載されていたのですが、どういう意味でしょうか?4年の延長は、どの様な方に得なのでしょうか? 稚拙な質問で申し訳ありません。 失業保険を頼りにしていたので、少し困っています。 どうすればスムーズに受け取れるのでしょうか…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①給付期間が終わればそれ以上はお金は出ません。 受け取れないではなく、受け取り切ったら終了です。 給付期間中に就職するしかないです。 期限は有限です。 ②すぐには働きたくない人、育休ではないが、産後は子供の面倒をみて、幼稚園に行ける頃から働きたい人にとって特なのかと。 給付金は今すぐ働く意思がある人に出すものなので、働く気もないのにハローワークに通い、仕事を探すフリや、面接や職業相談を受けたりしなくて良い事になり、いざ探す時まで延長しておけるという利点です。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、失業給付は『離職日翌日から1年間の受給期間』中に『所定給付日数分』支給されるものです。 また、病気・怪我・妊娠出産等で働く事ができない人は『最長で3年』受給期間を延長できます。 ①質問者さんの所定給付日数が終了次第、給付がなくなるだけです。 その後は無収入で就職活動するのみ。 ②そのままの意味です。 本来『1年間』しかない受給期間を、すぐには就職できないが就職意志のある人に『すぐには就職できない理由を解消する為』の猶予。

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