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管理監督者や裁量労働制の人は、出退勤時刻を自由に決める権限があると思うのですが、深夜就業については、割増金が発生します。

管理監督者や裁量労働制の人は、出退勤時刻を自由に決める権限があると思うのですが、深夜就業については、割増金が発生します。では、22:00~5:00まで定常的に勤務することは可能なのでしょうか?言い換えると、裁量労働制を適用している或いは管理監督者に任命しているのであれば、会社はこのような働き方をされても文句は言えない(止めさせたければ、裁量労働・管理監督者を解除するしかない)のでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    使用者が「この時間に働け」と命じることは裁量労働制の趣旨と緊張関係に立ちますが、その従業員の健康管理や深夜割増賃金の抑制を目的として「この時間は働くな」との消極的命令を発することは裁量労働制の趣旨から何ら逸脱するものではないと私は思います。 また、そもそも深夜割増賃金を得ることを目的として、他の合理的な理由もなく定常的に深夜労働をしているなら、それは労働者側による裁量権の濫用もっといえば逸脱と評価できると思います。 また、管理監督者なら尚更です。”厳格な”時間管理をしちゃったり遅刻早退で給料やボーナスを減らすなら、そういう者のことを管理監督者であるとは言い難くはなりますが、それにしてもそのことは、時間についての就業規則の適用が全面的に排除されることにはなりませんし、使用者は管理監督者に対して時間管理につき少しも関与してはならないことを全く意味しません。 管理監督者も、ポジションは経営者に近いがあくまでも一労働者です。 私のかつての中boss(法律上も実態上も典型的な管理監督者)は、所定始業時刻が9:00のところ、何のイベントもない平凡な日々は 何となく10:00頃に出社してみたり、伊勢丹で私用を足してから11:00頃に来てみたり、何を血迷ったのか早起きして9:30に来てみたり、いつも時間は「何となく」 です。終業も何となく18:00だったり17:00だったり。 それでいて、遅刻や早退を理由として給料賞与など減らされません。当たり前です、管理監督者なんですから。 そんな感じです。 そのようなモノと 「何となく」22:00に出社してみました。を同視することはできないかと。

  • まず管理監督者はそういうことになります。ただ会社は施設管理権があるので、例えば22:00以降翌朝の5:00までは施設に立ち入ることを禁ず、としても問題はありません。管理監督者でない裁量労働制の対象者には、労働時間を上回る時間内での労働とすることが可能です。例えば8時間労働を原則とした場合、7:00~20:00の間で裁量すること、のようにです。

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