解決済み
妊娠3ヶ月の妊婦です。 傷病手当金についてお聞きしたいです。 7週目くらいから食べつわりがあったのですが、最近は食べる前も食べた後もずっと気持ち悪さが続いていて、家にいるとずっと横になっているのですが、吐くまではいかない状態です。 食事はちゃんととれてます。 貧血もたびたびあり、出勤中や仕事中にも目の前が真っ白になって倒れそうになることもあります。 仕事に行くと、家にいる時よりはマシなのですが、時間帯によってはすごく気持ち悪くなったりします。が、我慢して耐えてます。 仕事柄、ご飯を素早く食べたいといけなくて、食べたらすぐに動き回らないといけないので、さらに気持ち悪くなります。 産休、育休前に休むと標準報酬日額がさがってしまうという焦りから、朝起きてしんどくてもできるだけがんばっていかなきゃっていうのがすごくストレスになってます。 今日もすごくしんどかったのですが、家を出て通勤している途中、案の定貧血で目の前が真っ白になり、とても通勤できる状態じゃなくなってしまい、家に引き返しました。 もっとつわりがひどい妊婦さんはたくさんいらっしゃるのは承知ですが、気持ち悪くなるのがわかっていて仕事に行くのはすごくストレスになってしまいます。先週の土曜日くらいから花粉症も発症しており、薬も飲めないのでさらにしんどいです。 もし、このような症状でも傷病手当金がもらえるのであれば、つわりが収まるまで仕事を休みたいなと思っております。 傷病手当金というのは、病院にいって診断を受けた日からなのでしょうか? しんどくてこの日から休んでます。といえばその日からにしてもらえるのでしょうか? 詳しい方、回答よろしくおねがいしますm(__)m
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妊娠悪阻でも、労務不能であるとの医師の証明をもらうことで傷病手当金の受給はできますが、受給できる期間はあくまでも「医師が診察をして労務不能であると認めた」日についてです。 つまり、病院に初めて行ったときに、「実は1週間前からこんな具合で休んでいました」と言ったとしても、医者は本当に1週間前からかどうかは証明のしようがありません。 医者は、自分が診察をした日を最初として、次回以降の通院に対して、「ああ、まだ具合が良くなっていませんね。前回から現在の分まで、労務不能であることを証明します。」ということしかできません。 まれに、初診日前から証明を書いてしまう医師がいますが、健保組合で証明期間から外されます。 具合が悪いなら、早く病院に行ってください
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>産休、育休前に休むと標準報酬日額がさがってしまう 「出産手当金への影響」 休んだことで“体調が悪いなら、所定労働時間そのものを短くしましょう”となって随時改定が産休開始日の属する月以前までに始まってしまうなら、出産手当金に影響します。 そうではない(随時改定にはならない)(随時改定になるけど産休開始日の属する月の翌月以降になる)なら、出産手当金には影響しません。 「育児休業給付金への影響」 賃金支払基礎日数が10日以下になった賃金計算期間は、育児休業給付金の計算に含まれなくなります。 含まれなくなったら、高くなるとは限りません。 なぜなら、短時間であっても労働した日は賃金支払基礎日数1日と数えられるからです。
医師の判断にもよりますがその状況だとお休みは難しいかもしれません。 傷病手当ての支給は連続して休んでから4日以上が対象です。 妊娠中だから花粉症で薬が飲めないと言うこともありません。飲める薬もあるのでかかってる先生に状況を説明してみてはどうでしょう。 先生が悪阻が辛く母体に影響があると判断して連絡カードを書けば勤務上の配慮や通勤緩和、またはお休みができます。
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