解決済み
残業手当、深夜手当の質問です。 例えば、 12時から24時まで 働いたとして、 23時から24時までの部分では 残業手当と深夜手当 どちらがつくのですか?
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法定労働時間(1日8時間あるいは1週40時間)を超えた分は25%の割増、 深夜の就労は25%の割増が付きます。 法定労働時間を超え尚且つ深夜であれば双方の割増が加算され50%の割増になります。 (ちなみに深夜は22時~5時です(厚生労働大臣が必要と認めた場合は23時~6時ですが)) つまり質問のケースでは22時~24時について時間外の割増と深夜の両方がつきます。 (ただしその間に休憩時間があるとその時間は無給です)
割増という点では両方です。 時間外の1.25倍と、深夜の1.25倍を合わせて1.5倍の割増です。
配分は違えど出る額は同じです。 残業手当として1.25% 深夜手当として0.25%と言う企業もあれば 深夜手当として1.50%と言うところもあるでしょう… ※法律的にギリギリと考えた場合の数値です。
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