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定年後の雇用継続として嘱託辞令を頂いて子会社に出向してはたらいています。

定年後の雇用継続として嘱託辞令を頂いて子会社に出向してはたらいています。子会社と言っても本体の一部署という位置ずけで、課長と社長代行の元常務と嘱託の私の三人が出向扱いで、あとは正規の社員が四人とアルバイト、パートが10人程の規模なところです。 アルバイトといっても70越えた老人が殆ど、後期高齢のが三人もいます。 年金の繰り下げで定年延長、定年後の社員の雇用確保をしなくてはなりません。当然、年金満額受給してしかも他所から転職されてきたような後期高齢の方は、最優先で退職していただこうということになります。 雰囲気を察知したのか、76になられたパート男性のひとりが私に仕事を奪われると思われたのか、何かにつけ辞めさせよう嫌がらせをしてこられます。 黙って常識ある勤めかたをしていただけるなら、継続してもありかと思いますが、年齢が年齢のうえ本体からの出向者に辞めろ、俺達の仕事を奪うなと騒がれましては退職勧告しなくてはなりません。 本体から、事務所や施設の無償の提供や資金的援助を受けて株式のほぼ100%が本社所有、社長も本社代表兼任です。 後期高齢者のたわごとに付き合っていられるかと思うんですが、80に手が届くようになっても自ら引き際がわならない高齢者にもしこまりものです。 高齢者雇用安定法は、年金を満開もらっているような他所ものまで雇用する義務はないと思いますが、言動が目に余る様でしたら、本体の人事部で調整していただこうかと思っております。 まるで大株主気取りのアルバイトです。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有期で5年以上雇用すれば、無期雇用で死ぬまでか本人が自主的辞めるまで首には出来ない。 安倍内閣は、働き方改革で、働ける高齢者を優遇する施策を出している。 個々の契約を此処に書かずに回答など無い

  • 質問ではないようですが >退職勧告しなくてはなりません 権限があるのでしょうか。 高齢者雇用安定法では75過ぎてまでの雇用は示していないので 無条件で再契約はないと社長に言わせればいいでしょう。 出来れば就業規則に盛り込めば安心です。

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  • こんなことは知恵袋には不向きです。 社内で話し合ってください。

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