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休憩と労働時間の区別について。 動物病院のスタッフの働き方と給与について質問です。 診察時間が、午前と午後で分かれて…

休憩と労働時間の区別について。 動物病院のスタッフの働き方と給与について質問です。 診察時間が、午前と午後で分かれており、その間の3時間は手術や処置にの時間を設けています。 そこで、手術や処置の時間に予定が入らない場合は丸々休憩時間(この時間は無給)としています。 しかし、この時間に予定が急に入ることも多く、そういった場合急遽働いてもらうよう、パートさんにお願いしています。 今のところ、断られることもありませんが、このようなことがちょこちょこあるとパートさんも予定が建てられずにいるのではないかと思っています。 このような場合、休憩時間は無給のままで良いのでしょうか。もちろん、この時間労働してもらった場合は合わせて労働時間が8時間を超過してしまった場合は残業代を支払います。 電話番や受付のように休憩時間でも来たら対応しなければならない場合は、労働時間とみなされ賃金を払わないといけないと思うのですが、仕事があったら労働してもらうという今のスタイルは、このケースに当てはまらないと考えてよいのでしょうか。 労使問題に詳しい方回答よろしくお願いします。

補足

パートさんは休憩時間中、外出は自由で、都合が悪ければ断ることができるなら、無給の休憩時間としてよいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    判断が微妙になると思うのが、休憩時間中に急遽労働を依頼した際に、パートさんが拒否できるか?だと思います。 パートさんの判断で、可/不可が選択自由であれば、現状でも問題ないと感じます。 事実上「そういう場合は労働してもらいますよ」となっており、休憩中も拘束時間(待機状態)と判断されると、賃金が発生していないとマズイ場合もあると思います。

  • 労基法では休憩時間は労働者が自由に利用出来る事とされています。 ご質問のケースでは休憩時間に労働者の外出を含む自由利用が担保されているかなどを含め詳しく見ていく必要がありますが、急な予定が入った場合労働をしてもらうとのことですので所謂「手待ち時間」となり労働時間となる可能性が高いでしょう。

  • 休憩時間は無給で問題ありません。 労働契約で、3時間の休憩時間を定めてある。その時間に急きょ仕事を依頼するのであれば、労働契約書にその旨定めておく必要がありますし、36協定を締結して賃金を支払う必要があります。 勿論、その様な事が頻繁に起こるようであれば、根本的な改善が必要です。契約に休憩時間として定めてあれば、その時間は労働者の自由ですから外出する場合もあるでしょう。そうなれば依頼をしようにも出来ませんし、休憩時間が取れないような事が頻繁に発生すれば、休憩時間を定めていないとみなされます。

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  • 拘束するなら勤務時間、つまり院内や休憩室等に待機を命ずるなら手待ち時間だと思います。

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