労働時間は労働基準法で『週40時間』と定められていますが、この『週40時間』の考え方によっては、一日の労働時間が8時間半で週に42.5時間でも違反にならない場合もあります。例えば、一ヶ月単位の変形労働時間制をとっているとか、(一ヶ月を平均して週40時間になっていれば良い)一年単位の変形労働時間制(一年を平均して週40時間になっていれば良い)とか、の場合です。その会社ごとの就業規則で労働時間が定められているはずですので、一度、就業規則を読ませてもらったらどうですか?通常ですと、週40時間を越えた労働時間については、割増賃金(残業代)の支払いが義務付けられていますよ。
社長に言いましょう、労働基準法違反だと。 すると、明日から来なくていいと言われますから、少なくとも一ヶ月前に言い渡すのが規則でしょうと詰め寄りましょう。「じゃあ一ヵ月後にやめろ」と社長が言います。君はそのあと何にもしなくても給料がもらえる会社に再就職して見返してやりましょう。
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