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私の会社では残業管理表の記入を30分単位にしてくれと言われています。これには従わなければならないのでしょうか。 一ヶ月…

私の会社では残業管理表の記入を30分単位にしてくれと言われています。これには従わなければならないのでしょうか。 一ヶ月の集計を30分単位にするのはOkでも、毎日の残業を30分単位等にさせるのは違法というのを聞いたことがあるのですが、切り捨てでなく30分を境に四捨五入なら適法とか、社則で規定して社員の代表がそれを承認していれば適法とかいうことがあるのでしょうか。 どなたか教えて下さい。

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    残業管理表を30分単位にすることについて、従う必要は ありませんし、1日単位での切り捨ては違法となります。 (20分しか働いていなくても30分として繰り上げるの は違法ではありませんが。) 根拠は 労働基準法第24条で賃金は、原則として、その全額を労働者に 支払わなければならないこと、同法第37条では、時間外労働、 休日労働および深夜労働に対して、割増賃金を支払わなければ ならないことを定めており、毎日の時間外労働時間数について は、「四捨五入や切り捨てはできません」。 しかし、認められているものがあります。 割増賃金計算上の端数処理について、通達により、いずれも 賃金支払の便宜上の取扱いと認められ、法違反としては取り 扱われないものがあります。 貴社での命令「時間外労働時間を毎日30分単位で切り捨て」 については端数処理に反しているので違反となります。 端数の処理ができるのは、下記の3つとなります。 1.1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の 時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の 端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること 2.1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が 生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に 切り上げること 3.1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増 賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること よって、日々の30分での切り捨ては違法、繰り上げは問題なし となります。

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