貴方は「雇用保険の基本手当(失業給付金)」の申請・受給のしくみを御存じなのでしょうか? ワーキングホリデー(二つの国・地域間の取り決めに基づき、おのおのの国・地域が、相手国・地域の青少年に対して、自国・地域で一定期間の休暇を過ごし、その間の滞在費を補うために就労することを相互に認める制度。)に行く事は横において置いて・・・。 失業給付金は、退職した人で、働く意思のある人が、次の仕事を探す為の生活補助的な制度です。 貴方の場合、自己都合退職との事ですが・・・ 離職票が届いたら、ハローワークに申請(求人の申し込みといいます)に行きます。ここで、今後の予定等の「雇用保険のしおり」を頂きます。 申請→待機期間7日間(この待機期間は、全ての失業者が、完全に失業中かどうか確認する期間で絶対に仕事をしてはいけません)があります。 その後、給付制限期間3ケ月と言うのがあります。 要するに、貴方は、失業給付金の受給の為の申請はしたが、7日間+3ケ月は受給できません。 貴方のおっしゃる通り、その給付制限期間3ケ月が付かなくするのに、「職業訓練学校」はあります。 但し、この職業訓練学校は、申請をした人全てが受講できるわけではありません。 訓練学校の申し込みをして、筆記試験・面接を経て、初めて受講になります。 入校時期も、その職業訓練学校によって異なりますが、決まっているので、「退職後3ケ月、職業訓練学校に通い!」なんて考えていても無理です。 貴方が思っている様に入校はできません。 運良く、職業訓練学校に入校でき、無事に卒業できた後は、その学校に関連した就職先を見つけるようにしたらどうですか? 卒業後、アルバイトをして・・・と言うのは、「不正受給」には当たらないと思いますが、本来は、あくまで就職する為の制度(職業訓練学校も、失業給付金も)である事を認識しておいて下さい。 アルバイトでも、週20時間以上で、1ケ月以上雇用される見込みなら「就職」ですよ。たくさん働けばいいんじゃないでしょうか? ワーホリに行く!なんて事は、夢にもハローワークの方に言わない様にした方がいいですよ。訓練学校の面接でも。
はてどうでしょう? 失業とは無職になって、すぐに働ける状態にあり、就職活動をする意思と行動をすることを言います。 また、雇用保険のいわゆる失業手当を支給する目的の主旨は、「同一の雇用主に雇用保険の被保険者として1年を超えて継続して雇用される就職を目指してもらうため」なので、『自己都合で退職後、三ヶ月職業訓練学校に通い失業手当を受給し、職業訓練学校を卒業後ワーホリの申請を行い、2〜三ヶ月間日本でアルバイトをして資金を貯めて、ワーホリに旅立つ事』は主旨に合っていません。 1年を超えてアルバイトをしてからワーホリという「つもり」なら問題ないでしょうけど。
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