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管理監督者の定義について。 先日、コンビニの雇われ店長を退職したいと知恵袋で質問させて頂いた者です。 辞める決意はで…

管理監督者の定義について。 先日、コンビニの雇われ店長を退職したいと知恵袋で質問させて頂いた者です。 辞める決意はできたものの、色々調べているうちにいくつか疑問が出てきました。雇われと言えど、一応店長なので管理職にあたりますよね? 管理職(名ばかり管理職)と管理監督者の違いはなんとなくはわかったのですが、自分がどちらに当てはまっているのか?というのがいまいちわかりません。 自分の現在の状況ですが、 雇われ店長(兄弟がオーナーで、そちらに雇われている) 月給制で月15万 福利厚生等(厚生年金、社会保険等)無し 交通費無し 時間外、休日出勤、残業等の各手当無し 役職手当無し 貰えた休みは月に最高3日 一人暮らしのため、別居で生計も別 月の平均労働時間は、1日平均12時間、26日出勤で計算しても312時間 スタッフの欠員を毎日埋めているのを含め、上記の労働時間 人事権は、採用·解雇に関して全く権限無し 店長になる際、会社規定の店長資格がいるようで、研修と試験をクリアして本部認定の店長になった 長くなりましたが、このような感じです。 本題なのですが、 ·このような場合、自分の役職は管理監督者 にあたるのか? ·一応本部が定めている店長資格持ちが店舗に在籍していなければいけないが、自分が退職すると資格者がいなくなるため、責任を問われて賠償請求や、後継者が見つかるまで拘束される法などはあるのか? ·上記のような給料待遇の場合、時間給に置き換えると最低賃金を下回るが、この場合は未払い分を請求できるのか? 長々と書いてしまいましたが、上記のような場合、退職届提出後1ヶ月後に退職希望なのですが、無事退職できるのでしょうか? どうかお知恵をお貸しください。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    「一応店長なので管理職にあたりますよね?」これは会社規定で決めることなので他人にはわかりません。 「兄弟がオーナー」とありますので、ひょっとしたら労基法の労働者そのものではないかもしれません。この判断はもう少し実態がわからないと判断できません。 損賠の話は本部との契約によるので、契約内容がわからないと判断できません。 退職の話も個別の話なんで他人にはわかりません。

  • 貴方は100%管理監督者にはなりません。安心して退職してください。お金はかかりますが、月の所得が25万以下でしたら定額で弁護士に依頼できたと思います。残業代未払い分と36協定違反として訴えることができます。過去2年間の勤務時間の証拠となるもの、給料明細は必ず必要です。

  • ①管理者かもですが、管理監督者には当たりません。 監理監督者の要件とは例えば ・自分のシフトを自分で決める権利がある ・一般社員よりその役職に似合った高額な給与がある ・採用の権利がある ・経営者と一体となって会社運営をできる立場にある これらが「全部そろっている」のが監理監督者です。 それを言うには給与があまりにも少ないです。 ②責任はありません。 一般的な社員と同じですから、退職はあなたの自由であり、退職届を出しての退職(14日前までに出す)ことだけ守れば、あとは貴方に責任はありません。 どれだけそのお店が困ろうとも、会社の責任になります。 ③請求できます。 ただし、どれだけの金額が請求できるかを計算するのはあなたの義務になります。 過去2年分を請求できますので、そのデーターが必要になります。 コンビニの場合は出勤時間が不規則なので、労基法に当てはめると恐ろしく複雑な計算をしないとなりませんので、かなり重労働になると思います。

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  • 見事な名ばかり管理職ですね。店長と言う役職であって、管理監督者ではありません。 残業代も払っていないようですから、完全に違法状態です。賠償請求はされたら出るとこ出ればいいだけですし、払う必要はありません。後継者?あちらで用意する問題です。 最低賃金ではなく残業代、休日手当てとして計算して請求しましょう。 退職は一応就業規則を確認して下さい。 一応心配であれば、労基に相談して下さい。

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