基本は手続きした日から4週間ごとに失業認定を行い、失業認定した日数分だけが支給されます。 閉庁日が続くGWや年末年始、4週間ごとの日が祝祭日に当たる場合は調整がされます。 所定給付日数は最後の離職時点での有効な雇用保険の被保険者として働いていた期間の長さで決まりますが、所定給付日数はかならずその日数分が支払われるわけではなく、失業して再就職活動をしていたと認定される日数分しかもらえませんし、失業した状態で受給期間(離職日の翌日から1年)を過ぎてしまうと残っている所定給付日数の支給を受けることはできません。
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