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社会保険について 10月15日に退職して、11月1日から再就職する場合社会保険料はどうすれば良いのでしょうか? …

社会保険について 10月15日に退職して、11月1日から再就職する場合社会保険料はどうすれば良いのでしょうか? 10月16日から旦那の扶養に入って、10月31日に抜けるなんてことは可能なんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    さて、どうでしょう。 健保の被扶養者になれるかどうかはその時点での収入の見込みですが、そこまで短期間の無職の期間中に被扶養者になれるかどうかは微妙だろうと。そういう判断は健保組合、協会けんぽが独自にするはずです。 まずはご主人の健保組合や協会けんぽに聞いてみましょう。 駄目だって場合は転職先での就業開始を10月中にするしかないでしょう。認めるかどうかは相手次第ですけど。 あるいは離職するのを10月末にします。それが一番の常道でしょうし。

  • 1~10月分のお給料の合計は130万円未満でしょうか? それならご主人の扶養に入るのが可能です。 もし、すでに130万円超えているなら、そもそもご主人の方で加入するのは1/1からになります。 その間、国民健康保険と国民年金になります。 退職した証明を持って、市役所へ行ってください。

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