解決済み
雇用保険について教えてください。 例えば1月1日に自主都合で退職。給付期間が90日の場合。 10月1日にハローワークへ行くと3ヶ月待機。 12月から給付、ですが、退職日から1年を過ぎた1月2月も給付されるのでしょうか? また、上記のような時期からハローワークへ通い「4月や5月からの仕事を探したい」はいけないのでしょうか? さらにそれがパートやアルバイト希望では? ご存知のところだけでも教えていただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。
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『例えば1月1日に自主都合で退職。給付期間が90日の場合。 10月1日にハローワークへ行くと3ヶ月待機。 12月から給付、ですが、退職日から1年を過ぎた1 月2月も給付されるのでしょうか?』 雇用保険のいわゆる失業手当には待期期間と言うものが必ずあって、手続きした日を含めて7日は待期期間です。 その7日の間に家事や育児以外の仕事をたとえ無収入でもすると、仕事をした日数分待期期間が延ばされます。 3ヶ月の給付制限は待期期間が満了した日の翌日、延びるということが起こらね蹴れば8日目からが給付制限の始まります。 つまり、1月1日に退職したということはその前の日である前年12月31日が最終在籍日で受給期間は当年12月末までですから、その例のような手続きであると給付制限が明ける前に受給期間が満了してしまいます。 受給期間満了後の期間についてはいわゆる失業手当の支給は受けられないと思いましょう。 『また、上記のような時期からハローワークへ通い「4月や5月からの仕事を探したい」はいけないのでしょうか?』 基本的にはいけません。失業とは無職になってすぐに働きたいから仕事を探せますし決まればすぐに仕事をすることができる状態を言います。 10月1日に手続きしたらなら10月2日から始めてくださいというところに採用されたらそうしなさいってことです。 10月1日に手続きしたのに3月から始めたいということでは「3月になってから手続しに来てください」と言われてもおかしくはありません。 もっとも、就職活動は自分でするんですから、応募した先に「3月から働き始めたい」などと自分で調整すればいいわけですが、仮に10月10日に応募して、10月11日に面接を受け、10月12日に採用が決定して3月1日から働けることが決まった場合、10月13日からすでに失業していないということになります。 『さらにそれがパートやアルバイト希望では?』 パートやアルバイトでも雇用保険の被保険者になれて1年を超えて雇用される見込みがあるところを希望するなら問題はありません。派遣や契約社員でも構いません。
退職日から1年を過ぎた分は支給されません。12月末でカットされ、後は不支給です。 延長手続きを行っている、職業訓練を受けるなどの理由以外は1年を過ぎるとアウトです。
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