解決済み
転職先の健康保険が全国健康保険協会であると仮定してお答えします。 転職先にて社会保険へ加入する際、基本給、役職手当、非課税通勤費、残業手当(見込み額)等の総支給額で等級を決定します。 総支給額が53万円とのことですので、東京都在住、介護保険適用あり、で計算した場合、健康保険料(介護保険料含む)30,634円/月、厚生年金保険料48,495円/月です。雇用保険料1,590円/月です。控除額合計80,719円です。所得税は扶養0人で計算すると約21,500円です。手取り額は、約427,000円といったところでしょう。ここから、住民税の40,000円を控除すると、387,000円が差引支給額になるでしょう。 標準報酬月額は、資格取得時(入社時)に決定し、以後、毎年4~6月の給与総額に応じて等級が見直されます。また、年の途中で固定給の上昇等があった場合、その都度改定を行うこととなります。転職前と転職後の標準報酬月額が引き継がれることはありません。
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