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正社員の休みが毎週月曜日に発表で1週間以上先の予定が立てられない 土日も営業していたり、事務所をひらいて常に誰かがいる…

正社員の休みが毎週月曜日に発表で1週間以上先の予定が立てられない 土日も営業していたり、事務所をひらいて常に誰かがいるような会社だと、普通は出勤シフトを組むと思います。 ですが、休みの発表が毎週はじめなので1週間先の予定が入れられません。 予定があったりあらかじめ日にちが決まっている用事のある日や休まないといけない日を伝えていても希望は通らないこともあります。休みがが発表されて用事があるから(もしくは休まないといけなくなった)と別途、有給休暇を出すのも不可です(1日であっても)。理由は人がいないからです。理屈から言うと有給休暇は労働者の権利であって人が足りないからと有給休暇を却下するのはいけないことだし、代わりの人を見つけないと休めないといいますがそれは会社側がやるべきことで休む本人は探す必要はないはずです。 連続休暇不可、有給休暇はあってないのと同じ、夏季休暇なし、冬期休暇なし、土日の連続休暇は有給休暇であっても不可です。 毎週はじめにしか休みがわからないというのはやっぱり労働基準法の違反にはならないんでしょうか。 もう本当に、予定が立てられず、いつもいつもキャンセルばかり、友人との約束も入れられず、大事な予定も(スクールなど、当日キャンセル料が発生するようなことも)破壊され困っています。 断っても無駄なんです。労働法的にどうなのかを知りたいのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 勤務先は「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用していますか。 ② 1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、 労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。 ③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、(1)労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(前記②の事業も同じ) 以下になるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること。(2)労使協定を所定の様式(労働基準法施行規則様式第5号)により、所轄の労働基準監督署長に届出ることが必要です。 ④ 労働時間の上限は、1日の労働時間の上限は、10時間です。 ⑤ まず、前記①~④が正しく実行されているか、実行されていないか、調べて下さい。 ⑥ 正しく実行されていないのであれば、労働基準法違反です。 ⑦ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。 ⑧ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。 ⑨ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。 ⑩ その際、質問文に書かれた内容も伝えましょう。

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