退職日と言うのが最終在籍日のことを言ってるなら、最終在籍日なので退職してませんから出してきやがったら反則です。 社会保険の資格喪失日のことなら理屈の上では可能でしょうけど、処理が煩雑なのでたぶん無理です。 最終在籍日が賃金締め日なら退職関係の書類が出てくるのも早いでしょう。退職者が同時に何人かいても、在職中の人と同じタイミングでいろんな計算をしたり、他の手続きをするほうが負担が少ないと皆思っているので。 「じじい、寝ぼけんなよ。退職日なんて最終在籍日のことに決まってんじゃねぇか」と思うでしょうけど、一般的な退職日は「〇日をもって退職します」の〇日ですが、公的な意味としては「退職した日」なので最終在籍日の翌日なのです。
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