教えて!しごとの先生
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高校生です。

高校生です。12月からバイトをしたいと思っています。 その時期からもう学校は自由登校になり暇になるからです。 入るお金や出て行くお金が変わらなく働きたいです。 扶養内だと年収103万以内ということは分かりました。 学生扶養?だと130万と書くサイトもありました。 どちらなのでしょうか。 この103万というのは1年で合計103万ということなのでしょうか。それとも103万÷12ヶ月でおおよそ8万6千円以内で働くということなのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税金の扶養は年103万です。これ以内ならば、あなたを扶養している親の税金が安くなります。 勤労学生控除は130万ですが、これは働く学生自身にかかる税金の話。130万以内は、学生本人は所得税払わなくていいよ、って話です。 税金の扶養は1月~12月までの収入で見ます。極端な話、1月だけ100万、あとの11ヶ月0円とかでも扶養になれます。 注意したいのが、健康保険の問題。こちらにも、全く別の基準で扶養になれる範囲があります。 あなたの今の保険証が、親の社会保険の扶養ならば、その基準を超えないようにしないと、超えちゃうと自分で保険料を支払わなくてはならなくなります。 基準は健康保険組合によりけりで、多いのが月額108,333円以内、トータルして年130万以内という条件。 つまり年103万行かないからと、12月~3月までに月に15万とか稼いだらダメってこと。 親に必ず、健康保険の扶養条件はどうか聞いてから働くようにしましょう。

  • 103万を超えてしまうと税金が引かれてしまうので 102万9999円までなら税金引かれずにすみますよ! 年間通してです。月に何時間、何日入るかはあなたが決めれると思うのでなんとも言えませんが とりあえず103万は超えないくらいでいいとおもいますー

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