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傷病手当金と標準報酬月額について うつで休職中の会社員です。 基本給25万円 平成28年6月6日から病休 給与…

傷病手当金と標準報酬月額について うつで休職中の会社員です。 基本給25万円 平成28年6月6日から病休 給与全額支給 3ヶ月 平成28年9月6日から休職 給与80%支給 3ヶ月 平成29年3月6日から 給与60%支給 最長12ヶ月 現在60%支給を受けていますが、手取額が8万円を下回っており困窮しております。 総支給額 150,000円 控除として 健康保険 18,715円(協会けんぽ) 介護保険 3,135円 厚生年金 34,545円 雇用保険 500円ぐらい 所得税 1400円ぐらい 住民税 13,000円ぐらい 健康保険、厚生年金がやたら高いので調べてみた所、標準報酬月額が38万円でした。 これは平成28年3,4,5月の残業代が多かったためだと推測しています。 質問① 給与を一部支給する場合でも標準報酬月額は減らないのですか? うつの回復が見込めないため退職を考えており、 退職後の生活費として傷病手当金を活用したいです。 インターネットでその仕組みや要件を調べたのですが、以下の様な矛盾する情報があり困惑しております。 (ア) 任意継続に加入すると標準報酬月額が上限28万円となり、 傷病手当金の算出基礎は新たな保険者(この場合は任意継続)での標準報酬月額が適用され28万円となる。 その結果、支給額は約18万円/月 となる。 このことから標準報酬月額が28万円より高い人は国民健康保険加入をおすすめする。 (イ) 退職後の傷病手当金は在職時の旧保険者が給付し、 新保険者とは無関係。 標準報酬月額は在職時のもの(初回申請時の申請期間の初日が属する月以前の12ヶ月の平均値)を算出に使用し、2回目以降の申請にも同じ数字を使用する。 質問② (ア)と(イ)で正しい(または、より正しいものに近い)のはどちらでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    給与の支給額が一部ということは全額支払われて控除されているという理屈でしょうから標準報酬月額は変わらないでしょう。一部支給は元になる額が減っているわけではありません。 その結果、離職した際の離職票の賃金支払い状況としては実際の支給額の他に備考欄に「本来であれば支払われていたであろう額」が記載されて、「本来であれば・・・」の方で賃金日額が計算されることになるのではないかと。あるいは休職している期間中のすべての期間が計算から除外されるかどちらかでしょう。 標準報酬月額を減額後の実際の支給額に合わせられてしまうと、いわゆる失業手当の額も下がってしまうということです。 また、傷病手当金の支給を得るのでも減額後の額が基準になるのでやっぱり下がってしまい、元の額なら日額8千円くらいであるのが3千円ちょっとということになりそうです。 8千円なら実際の支給額が月に15万円なら、一日平均で5千円ってところでしょうから、その気になれば差額の3千円前後を傷病手当金として申請することは可能であろうと思いますが、減額後の額ではもらっている給与の方が多いのでその間の傷病手当金は申請してももらえないでしょう。 アとイのどちらが正しいか? そもそもアは任意継続後の保険料の話ですし、イは離職後の傷病手当金の話なので同じ事象についての話ではありません。読み間違えてしまったか、読んだものの出来が悪かった、とか。 アの話は(任意継続後の標準報酬月額に上限があるとは知りませんでしたが)任意継続の標準報酬月額を28万円を上限とすることで保険料を抑えるという話であるはずです。 こちらで読んだ限りではそうとしか思えません。 ちなみにこちらで改めて読んだのは https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/mie/kouhou/20150331-101/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E7%B6%99%E7%B6%9A%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85H27.pdf 「退職後の健康保険加入のご案内」という協会けんぽの案内です。平成27年度版なのでちょっと古いですが変わっていないだろう、と。 そちらで読まれたのは協会けんぽのサイトであるような気がします。 任意継続の保険料は事業主負担分も本人が支払うということになるので、通常は在籍時の倍額なわけですが、離職してそれだと単純に高すぎるので離職者にやさしく上限を設けるって話であろうと思います。任意継続にした場合に保険料を抑えましょう、と。ただし、任意継続の標準報酬月額は離職後の2年間は変わらないので、来年も任意継続のままであると保険料は高いままとなります。国保は前年の課税収入に対して算出してくるわけですから、今の支給額がそれなら国保のほうが安く抑えられるのではないかと思います。 『このことから標準報酬月額が28万円より高い人は国民健康保険加入をおすすめする。』 どちらかというと逆であるような。 50万円の標準報酬月額で12月末に退職した場合、単純に50万円×12が課税収入でさらに賞与も入った額で国保は保険料を計算するということになるはずですから、国保の保険税もそれまでの事業主負担分と合わせた額でほとんど倍額(保険料率はお住まいの地域で異なりますが、協会けんぽも同じ料率を用いるのではないかと思うので)となるでしょう。 任意継続にすれば標準報酬月額が28万に下がるわけですから単純に倍額とはならずに28万円という額に対する保険料が新たに計算されるということです。 なので、標準報酬月額が28万円を超える場合、基本的には任意継続のほうが安上がりであると思います。 もちろん、都道府県や状況によって、国保の保険税は減免を受けられますし、生活保護ということになれば国保の適用から外れて医療機関での医療費のうち健康保険適用部分は生活保護費からの扶助になりますから、細かい話は自治体に相談して聞いてみないとわかりませんが。 離職後の傷病手当金の支給額は離職時の最後の標準報酬月額を基準にするので、28万円の上限が適用されることになる「任意継続後の標準報酬月額」は関係ないでしょう。 離職時の標準報酬月額が38万円なら傷病手当金の額もそのまんまで変わらないということです。 もちろん、在籍中に傷病手当金を受けている間に標準報酬月額が変わる場合は傷病手当金の額も変わることになるでしょうけど。 したがって、どっちもおおよその内容は正しいと言えるのではないかと。

  • >給与を一部支給する場合でも標準報酬月額は減らないのですか? 「支給100-控除20(または40)」なら、変わりません。 「100を減額して80(または60)にして支給」なら、変わる可能性があります。

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