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住宅手当や交通費も税金って引かれるんですか? 現在働いている会社は住宅手当が27000円つくのですが2年目にして気づい…

住宅手当や交通費も税金って引かれるんですか? 現在働いている会社は住宅手当が27000円つくのですが2年目にして気づいたのですが、そこからも税金が引かれていました。 総合?(基本給や残業代)から税金が引かれるのはわかりますが、別個ででてる手当からも税金は引かれるのでしょうか? 交通費なども、、、 わかりにくくてすみません(T_T)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    総支給額(手当を含めた給料)から税金が計算されます。 ですので、貰う給料が増えれば税金も多く徴収されますよ。 残業代も手当(残業手当)です。

  • 役員を含めて労働者に支給される賃金諸手当は、原則給与所得になります。 残業・休日出勤・職務手当等々、地域手当・家族手当・住居手当なども全部所得になります。 但し例外として、次のような手当は非課税となります。 ①通勤手当のうち、一定金額以下のもの ②転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの ③宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの 給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。 ①物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益 ②土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益 ③福利厚生施設の利用など②以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益 ④個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益 これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、 ①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、 ②換金性に欠けるもの、 ③その評価が困難なもの、 ④受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められています。 以上コピペ

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  • 交通費ではなく通勤費ですね。通勤費は非課税枠内であれば引かれません。住宅手当は対象となります。交通費は一般に業務上使用した交通費のことを指しますから、会社が経費としているため個人ではありませんが対象とはなっていないと思われます。

  • 支給されない人もいるので、通勤費以外の手当は所得になり、課税されます。 手当は会社独自のモノですから、税法上は所得になります。 通勤はサラリーマン全員に共通して生じるので非課税枠が設定されています。 その範囲内なら課税されません。

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