教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

休日、休暇について教えてください ブラック企業に勤めています。 就業規則で休日について以下の通りうたっています。

休日、休暇について教えてください ブラック企業に勤めています。 就業規則で休日について以下の通りうたっています。1.日曜日 2.土曜日 3.国民の祝日、休日(法律による振り替え休日を含む) 4.夏季(8月中旬3日間) 5.年末年始(12月29日より1月4日まで) 6.その他会社の定める日 ところが、今年のお休みは8/11(金祝)、8/12(土)、8/13(日)のみです。 これを上長に確認すると、8月の夏季休暇は3日間なので、 上記の3日間で就業規則を果たしているとのことでした。 法律に詳しい方、このような認識で正しいのでしょうか。 間違っている場合の相談窓口はどちらになりますか。 教えてください、よろしくお願いいたします。

続きを読む

164閲覧

回答(7件)

  • ベストアンサー

    間違いでも違法でもありません。 8/11(金祝)、8/12(土)、8/13(日)は、 1.日曜日 2.土曜日 3.国民の祝日、休日(法律による振り替え休日を含む)に重複してますが、 規則に重複はしないと謳ってはいないからです。 法定休日である週1日または4週で4休が確保されていれば違法はありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 訴えても、してもらえるのは是正勧告だけで、明確な罰則ないもんなぁ。 それに月に4日、年に48日休めてれば違法ではないし。

  • 3日間あるので問題ないでしょう。 夏季休暇は法定休日ではなく、企業で定めているものなので、法は関係ないです。 土日祝と重ならない平日の3日とは記載されてないんでしょ。

    1人が参考になると回答しました

  • 基本的には、一日8時間、週40時間であれば正月や大晦日、祝日に仕事でも違法では、ありません。こういうことは、職場単位で改善できます。改善するには、職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索して電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝いりせず、労働法を学んで正しくキレる❗そして倍返しです。せ

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

年末年始(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる