教えて!しごとの先生
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聞いて下さい、教えて下さい。 15年勤めた会社を退職し、転職しました。 今まで正社員でずっと働いていました。

聞いて下さい、教えて下さい。 15年勤めた会社を退職し、転職しました。 今まで正社員でずっと働いていました。転職した会社は、3ヶ月は試用期間で時給1000円その後正社員で 賞与もあります、と面接で言われて入社しました。 入って見ると、引き継ぐ事務員が解雇になった為、 有給を使い数時間だけの 引き継ぎで、それも嫌々な態度でした。 聞いてみると私の前に二人、二日でやめていました。 そんな中、何とか頑張って3ヶ月が経ち、 正社員といわれ喜びかけたところ うちは正社員も日給やから、みんなそうやからと言われました。 1日8000円の出た日にち分だけと......... それなら面接の時に言ってくれたら入社してなかったのに......... それで、私も生活がかかってるので、 他の会社が人が辞めるからきてほしいといわれて 会社をやめました。 社長に謝ってその日に辞めさせてほしいと、その代わり急なので土曜日なら引き継ぎや手伝いに きますと........すると社長は訴えるといい、 7月10日にもらえるはずの1ヶ月分の給与を 未だに振り込んでくれません。 どうしたらいいでしょうか 労働基準監督署に行っていますが、ご意見お願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >正社員も日給やから 労基法15条により雇用者は雇入れ時に書面で労働条件を通知しなければならず、日給や月給などの給与条件の記載をしなければなりません。 3ヶ月経過後「実は…」という形で日給と切り出しても雇用契約上無効です。面接時や採用時に賃金についてどの様な話になっていたかが重要です。 >社長に謝ってその日に辞めさせてほしい 即日退職を切り出した時、社長は初めから拒否していましたか? 民法627条により期間の定めの無い雇用契約はいつでも解約の申出が出来、申出から2週間で解約できます。これは一般規定ですので当事者間で合意があれば即日退職は可能です。無条件で違法行為となる訳ではありません。もし当事者間での合意が無ければ2週間は雇用契約は有効となります。 >1ヶ月分の給与を未だに振り込んでくれません。 事業者は毎月1回賃金の全額を支払う義務を負っています。遅配に関しては在籍中は年6%、退職後は年14.6%の損害金が発生します。 因みに即日退職を強行した場合、損害賠償請求の可能性もありますがそもそもの雇用契約の有効性を主張する事も可能です。また、事業者は従業員の急な欠勤に備える義務がありますので、即日退職による損害賠償の範囲は欠勤社員の代替要員の手配と人件費に留まります。作業の低下や関係するところへの賠償は含まれません。

  • >正社員も日給やから 特に問題はありません。日給制でも時給制でもかまいません。「無期雇用」=正社員であり、給与形態はなんでもかまいません。 >社長に謝ってその日に辞めさせてほしいと 民法違反です。訴えられたら損害賠償を支払うことになります。 「退職希望日の14日前には退職の意を伝える」これが法律で定められていますので、あなたの違法行為です。 >7月10日にもらえるはずの1ヶ月分の給与を 給与は支払われなければなりません。なのでこれは受け取るべきですが、あなたのしたことに対する損害賠償請求はもっと大きくなるでしょう。 14日間一人抜けたのでその穴埋めの人件費、作業低下の代償、関係するところへの賠償....云々かんぬんで100万くらい言ってくるのでは?

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  • 労監は動きが鈍いから弁護士に相談した方が良い気がします。

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