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育児休暇取得や労働問題についてについてご教示ください

育児休暇取得や労働問題についてについてご教示ください現在2ヶ月ですが、急に子供の健康状態に問題があり長期治療が必要で、妻も産後の日達が悪く体調を崩したため育児休暇取得をしたいと考えております。 会社からは体調不良社員が重なっており人員編成が付かないため後任者が見つかるまで取得を延期するように回答がありました。 有給取得も不可能で毎日午前様のため、病院への通院や家事も出来ないため生活に支障が出ております。 育児休暇取得を強行した場合、取得開始までの待ち期間?1ヶ月間に異動と降格をさせると言われました。また、育児休暇終了後には更なる遠隔地への異動及び懲戒処分が待っていると通告されております。 また、育児休暇取得期間は会社より給与を支払う義務がなくなるため、現在会社で借り上げている社宅の契約も解除すると通告されました。 私としては子供の治療や妻の体調管理は最優先であり、まずは有給休暇をすべて取得し、その後残りの期間を子供が一歳になるまでの間、育児休暇を取得したいです。 育児休暇の取得を妨げてはいけない、取得により異動や処分をしてはいけないという法律があると聞きました。 ご教示をお願い致します。 また、有給休暇取得が別日にずらせない場合拒否出来ないという法律があると聞きました。 あわせてご教示ください。 育児休暇の間、社宅を退去しないといけないとの規定はないのですが、従わないといけないのでしょうか。 双方の実家は飛行機の距離であり、経済的にも家の大きさ的にも受け入れは困難なため、強制退去の場合、家を借りないといけませんが、昨年度借家を借上げ社宅に変更する事を条件に給与を10万円減給にされました。社宅は8万円です。 色々ご質問をして申し訳ありませんが法律を含めてご教示いただきたくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「現在2ヶ月ですが」とは何が2ヶ月なのでしょう。 育休取得を理由として不利益取扱いは違法となります。都道府県労働局雇用環境均等室に相談されてはどうでしょう。

  • ------------------- 警察署か労働基準監督署へ行きましょう 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ------------- (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部 ゆうきゅうとれん、すぐいこう ろうどうきじゅん、かんとくしょ サービス残業、すぐいこう ろうどうきじゅん、かんとくしょ 残業の割り増しや有給休暇とれない、保険にはいれない場合 労働基準監督署か警察署で相談してください、  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 家族を養う労働が苦しければ、結婚減るのは当たり前 過労死や労災事故をふせぐため 労働基準法違反は刑務所行きだと教えないからです 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか これを削除する政党に投票しましょう ↓ (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 ------------------- 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ★第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない 第八章 災害補償 (療養補償) ★第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ★第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 つまり社長も逮捕できる、 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、★第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、 社長が苦手な相手が組合なのはストライキ権を持つからです 代議員の半数の賛成がないとストライキはできません つまり代議員のいない、部署は仕事がつらいです 組合に相談してください 労働組合法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24HO174&H_RYAKU=1&H_CTG=44&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 八 ★同盟罷業(ストライキ)は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。

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