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有給休暇の時期変更権についての質問です。 今のところ、会社から変更を求められたことはありません。 万が一、変更を…

有給休暇の時期変更権についての質問です。 今のところ、会社から変更を求められたことはありません。 万が一、変更を求められたとき、それを拒否することできますか?? 単なる休みたいだけなら忙しい時期なら仕方ないとか思いますが、海外旅行とかキャンセル料金等の損害が発生するときもありますよね。。。

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    法律論からすると、時季変更権は会社に正当な理由が有る場合は、拒否できません。 ただ、正当な理由も業務に著しい影響が出るような場合に限られるので、一般的に「忙しい」程度では認められないというのが考え方です。つまり、ある程度の業務の忙しさを見越して社員が有給を取得できるように会社も日頃から備えておきなさい、というのが法律の主旨です。 これは、あくまで法律論。実際に会社が時季変更権を行使したとして、不当かどうかを最終的に判断するのは裁判所です。 質問者さんのケースが正当性があるかどうかは、裁判所が個別に判断する訳ですから、現実的に会社と争うことになるので、やるかどうかも考えた方が良いでしょう。 まあ、結局、日頃から上司とのコミュニケーションが重要だと言うこともありますよね。

  • ■有給休暇を申請するにあたって、理由を説明する 義務はありません。 ただ、会社には、時期変更権があるので、業務に 大きく影響しそうな長期休暇であったり、旅行等 で、日程を変更したくない場合、事前に説明し、 了解を貰ってから申請するのが、社会人としての マナーだと思います。 ■時期変更権を拒否できるか? 正当な時季変更権であれば無理です。 正当な時季変更権かどうかについては、判断は 『事業の正常な運営を妨げる』かどうかです。 従業員が、裁判で争う気があるのであれば、会 社が『時季変更権』を行使するのは、かなりハ ードルが高くなりますが・・・ 今後も、その会社で働いていくのであれば、難 しいですよね。 だから、現実的には、拒否できないと思った方 が良いと思います。 ■理由は説明しなくても、有給休暇を事前に申請し、 変更ができない旨を説明し、了解を得ておくのが 社会人のマナーでしょうね。

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  • 時期変更権に正当な理由がある場合、拒否は出来ません。 時期変更権は、会社の存続に関わるような状態の時しか使用出来ませんので、ただの繁忙期は理由になりません。

  • 法律の質問ですか?法律ではない質問ですか? ◆法律の話 有給は労働者が取りたいと言うと原則労働義務が消滅する 例外的に適法な時季変更権が行使されると労働義務が消滅しない よって、労働義務があるのに何かを拒否して休めば単なる債務不履行 給料は減らされるし懲戒の対象になるだけ 忙しい時期に単に休みたいだけでも休めるのが法律上の話です 年休自由利用の原則

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