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有給の買取分について。 先月いっぱいで4年3ヶ月働いた会社を退職し、有給は買取という事になりました。(というよりそれし…

有給の買取分について。 先月いっぱいで4年3ヶ月働いた会社を退職し、有給は買取という事になりました。(というよりそれしか選べませんでした)支給された有給買取分は44000円でした。 2016年の6月から2017年の6月までで把握してる限り4日分しか有給は使ってません。(有給は会社が夏季休暇や、年末年始に勝手に使われた分だけなはずです。) 有給の支払い方は通常給与の同等の給与、平均賃金、健康保険の標準報酬日額のどれかだと伺いました。 4年3ヶ月勤めたので14日の有給があるはずです。前年は社員旅行で有給1日使ったので、5日有給を消化したはずなので、2年で使った有給は9日なはずです。繰り越し分なども考えると44000円は少ない気がするのですが、どうでしょうか?ちなみに平均月収は20万前後で月の平均出勤日数は22日です。 有給についての知識がネットで調べた浅い知識なので私の考えが合っているのか分からずご相談させて頂きました。 会社の規定のような物は見せて貰った事がないのでそう書いてあると言われてしまえばそれまでなのですが。。 よろしくお願い申し上げます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休の買取は法では定められてないどころか、場合によっては違法行為とされます すなわち買い取ることが常態化すると有休の取得に弊害を及ぼすからです ただ、退職時に有休の希望を出したが、業務において本人が重要の立場にあって引継ぎなどで余人に変えがたく休まれると困る場合などは買取が黙認される場合があります 今回は、買取という事で双方が了解しているならそれは黙認という事で 対価ですが、お書きになった《通常給与の同等の給与、平均賃金、健康保険の標準報酬日額》は実はこれは、法でもみとめられた有休を平常に取得した場合の日給の計算方式であって問題はありませんが、今回の適用が正しいのか?これは先に書きましたように、有休の買取自体が法では定まってませんので、準用という事で企業が定めていれば(現実はこれは定められませんが=無効な定めですから)それで払われることは、問題ないですよ ただ、普通に有休取得者に対して、その都度計算方式を変えることは法からして無効ですね という事でこの計算のどれかであれば今回は問題はないと考えますが

  • 質問者様は12日+14日=26日から2年間で使用した日数を差し引いた日数が残日数となっていますが、退職に際しての買取金額に法的な定めはありません。 つまり1日あたり千円での買取金額であっても違法ではないということです。 会社と買取について合意したときに本来は買取金額を取り決めておくべきでした。また、そのことは文書に残しておくべきでした。 今後同様の事案が発生する可能性は低いのですが、今後遭遇した際はお気を付けください。

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  • 基本的に有休の買い取りは違法です。 今回の質問者さんみたいな場合は許されているけど「すべての日を買い取る必要は会社にはない」というのがルール。 だから30日有給があったのに5日しか買わないというのもあり。 買い取りのルールは法定でなく会社独自での設定になるので「こうです」といわれればねえ・・・・

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