解決済み
有給休暇が取れない自分の会社ですが.年間休日106日としてあるのですが.その中に個人休として7日 設定されています.よって個人休の習得が 完全に出来ない人は.年間休日が99日となるわけです.個人休の習得もむずかしいのに有給休暇などもってのほか.みなさんに いい知恵をかして欲しいのが個人休は違反にならないのか教えてほしいのです.基準監督所に届けているのは106日ですので 会社が106日を休ませたくないように思えます.106日の休む方法と.有給休暇の習得方法をアドバイス願います.
個人休と申すのは106日のうち99日は会社指定の休暇で後7日は会社の指定でもあるが会社が休みを決めず.個人が1年間のうち好きなところで休暇を取る事です.ですので1年間で好きな休みたいところで7日の休暇を消化して初めて106日の休暇を消化出来るのですが.会社自体がこの個人休を有給休暇と勘違いしているみたいなんです.
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取れなかった個人休については、その日数分の賃金の支払いを求める。 有給休暇・・・取得日を指定して休む(有給の取得であることを明記する)。減給、個人休を使ったことになっていたら、抗議する。
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年次有給休暇以外に、日曜・祝日・隔週土曜・年末年始休・夏期休暇みたいなものをトータルして106日ということでしょうか。 会社の休日の取り決めには色々ありますが、この場合「1年単位の変形労働時間の休日」かと。 就業規則はお持ちでしょうか? 勤務した会社には就業規則があると思います。 入社時に配布・あるいは労働者が閲覧できる状態にするのが原則ですので、一度見てみましょう。 そこには、日祝はもちろんのこと、(例えば)[年末年始休は12月30~1月4日まで]とか、[その他、会社が指定する日]などが記載されています。 その場合、会社カレンダーと言う物を作成(一応)しています。 それを労基署に提出していますので、その日に休めなかった場合には、振り替え休日を与える。または休日出勤として割増賃金を支払うこととなります。 貴方の言う「個人休」はいつなのか上司に確認し、あるいは事前に申請し、その日に休めないのなら割増賃金を貰いましょう。 有休は「時季変更権」と言うのがあり、業務に支障をきたす場合、別の日にしてくれ。というのもありますので、この場合も「いつならいいのか?」をはっきりしてもらいましょう。
個人休=有休ではないのですよね? その個人休は質問者さんの会社独自のものだと思うので、それがどのような扱いになっているかわからない限り正確なことはいえませんが…文章がわかりにくいので、私もheifezishiさんの解釈で(個人休は有休と同じ扱いと考えて)の意見です。 年次有給休暇の日数は年間休日には含まれません。 年間休日とは、週休や祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、会社独自の休日など、会社カレンダーが赤の日の合計です。 有給休暇はあくまで別個に、会社の稼働日に個人が休むために扱われるものです。 有休を取得する方法…有休は社員の当然の権利ですので、会社に迷惑をかけない範囲で自由に取得すれば良いと思います。ここで知恵をもらっても、最後は自分が権利を主張して実行するかどうかだと思いますよ。
1人が参考になると回答しました
なんだか分かりづらい文章ですね。 つまりこういう事ですか? 「土・日・祭など通常の休みが年間99日。その他に有給休暇が7日。基準監督署には有給休暇を含めた106日を年間休日として届け出をしているのに、実際には有給休暇はもちろん、通常の休みもとれない状況であり、それは労働基準法違反ではないのか」 そうだと仮定して話をすすめます。年間106日の休暇が取れる状況にないというだけでは労働基準法違反にはならないと思いますが、休日出勤をしたのその分の賃金が支払われていないなら労働基準法違反になります。 有給休暇の取得方法のアドバイスということですが、そもそも有給休暇は労働者の権利ですから、会社の規則に従って有給休暇を願い出ればいいだけです。とはいえ、実際にはとても有給休暇を言い出せる状況ではなさそうですから、会社と戦うぐらいの意志を持つことが必要です。戦う労働者を会社は嫌いますからね。できるだけ多くの同士を集めて団体交渉することをお勧めします。 それが嫌なら現状に甘んじるか、もすこしまともな会社に移るかしかないと思います。できれば会社と闘ってほしいですね。 いずれにせよ、あまり無茶な働き方をしていると(うつ病)など心の病に侵される恐れもありますから、早めに結論を出すことです。
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