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休憩場所がなく、困っています。 保護者運営の学童保育で指導員(正規)をしています。 正規職員は私一人で、他4名の…

休憩場所がなく、困っています。 保護者運営の学童保育で指導員(正規)をしています。 正規職員は私一人で、他4名のパート指導員とともに一日3名体制で保育をしています。昨年度までは、休憩がとりにくい職種であること、限られたスタッフでやりくりしていることから、保護者会役員(雇用主)と指導員(労働者)の合意の上で休憩時間というものがありませんでした。 ところが、今年度の役員(保護者)が「労働基準法違反になるから勤務時間が6時間を超える場合は必ず休憩をとるように」と一方的に言い出したため、今年度から休憩をとらなければならなくなりました。 休憩時間を与えられたこと自体は指導員にとって決して悪いことではないと思います。 しかし、私の勤務する学童保育は小学校の余裕教室1部屋を借りて運営しているため、事務スペースも休憩スペースもありません。 立地的にも片田舎の小学校のため、近隣に休憩ができるような場所もありません。 4月の春休み中は、ほとんどの指導員が行き場がないために子どもたちがいる保育室で休憩時間を過ごし、昨年度と何ら変わらない状況でした。 また、休憩時間分の人員を補う必要があるため、一日に勤務する指導員の人数が増え、パート指導員は休みがとりにくくなっています。 これを解消するために、パート指導員を増やしてもらうよう役員には頼んでいますが、求人をかけても応募自体がなく、人手不足の問題が解消される見込みもありません。 夏休みに向け、プールやキャンプなどで外出する場合はどうすればよいか?と役員に相談したところ、「6時間を超えるなら必ずどこかで休憩をとってください。それしか言えません。」とのこと。 さすがにパート指導員からも不満の声が出始めています。 一昨年から毎年夏休みにアルバイトに来てくれる大学生も、「今年から休憩をとってもらいます。」と面談で役員から言われ、「どこで休憩すればいいんですか?」と困惑していました。 ここまで長々と説明してきましたが、このように休憩する場所がない場合、労働者側はどのように雇用主と交渉していけばよいのでしょうか? ちなみに、校舎内および小学校敷地内に新たに休憩ができるような場所を確保することは困難な状況です。 また、役員の中には保育関係で働く保護者もおり、指導員の立場を理解してくださる方もいます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    外出する場合については 場所ということについては 外回りをしている会社員と同じと考えていいんじゃないですかね 彼らもどこかで休憩しています

  • わかります、学童って本当に休憩時間とは言っても休憩する場所がないですよね。 私が小学校内の学童で勤務していたときは家から車で5分以内のところだったので、休憩時間には一旦帰宅して休憩をとったりしていました。 質問者様のところは田舎ということですが、皆さん車通勤でしょうか? 子どもがいる場所では休憩どころではないので、せめて車の中で休憩するとかできませんか?

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  • 労働安全衛生法 第71条の2により 努力義務ではありますが、労働者の疲労回復のための休憩場所の設置義務があるのは事業主(保護者側)です。それを伝えてください。 休憩場所が無い場合、近隣に休憩できる場所もなく、労働者は必然的に保育ルームに滞在することになり、休憩時間を自由に過ごせません。これは労働基準法 第34条3項に定義される休憩ではなく業務になります。つまり休憩時間の問題が解消できていないばかりか、1時間の時間外労働も発生している状態になりかねません。改善をお願いします。 ※ここまで言っても「路上で休憩しろ」とか言われたらパワハラでしょうね 以下に根拠法令を貼っときます。 労働安全衛生法 第71条の2 (事業者の講ずる措置) 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備 四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置 労働基準法 第34条 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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