解決済み
ある大学付属病院の看護士は 日勤(8時~18時:約10時間) 準夜勤(4時~2時:約10時間) 夜勤(23時~9時:ある大学付属病院の看護士は 日勤(8時~18時:約10時間) 準夜勤(4時~2時:約10時間) 夜勤(23時~9時:約10時間) の区分で 日勤、日勤、夜勤、夜勤、夜勤 準夜勤、準夜勤、日勤、日勤、日勤 で働くそうです。 この日勤、夜勤は その日の8時から18時まで日勤で その日の23時から夜勤です。 また、準夜勤、日勤も 準夜勤が夜中2時に終わって、その日の午前8時から日勤です。 そもそもこの労働条件って法律範囲内なのでしょうか? 倫理的に看護する立場の人が、このような 危険な労働条件にさらされていることが許せないです。 また、このシフト以外にできるだろうにそれをしない 婦長なども許せないです。寝不足の看護士には 観てもらいたくないですよね? 医療事故問題はこのあたりも原因のひとつになっているのではないでしょうか。
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看護師の休日決定の多くは、自分で休暇願いを出して、それに伴うように婦長が調節しています。 例に上がっている看護師は、それだけ休暇がたまっているわけですから連休として使っている可能性の否定はできません。 週休2日であれば、月に8~10日もらえますし、どうしてもあまってしまった場合は、翌月などで使えます。 実際、旅行などの為に、自らそういった連続した仕事を希望する看護師もいますから、表面だけでの判断は出来ないと思います。
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