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【長文になります】6月15日から7月14日までうつ状態のため医師の薦めで1ヶ月休職をしています。仕事はフルタイムのパート…

【長文になります】6月15日から7月14日までうつ状態のため医師の薦めで1ヶ月休職をしています。仕事はフルタイムのパートです。私は退職を決めていますが、14日までに上司から今後どうするかの事で電話がある予定のため、今後どうすることが自分にとってプラスになるか保険関係も無知のため悩んでいます。 自分では①15日かその数日以内で自己都合で退職をし、離職票が届いたらハローワークで特定理由離職者に変更してもらい、失業保険をもらいながら求職活動をしたい。医師からは傷病手当もあると聞きましたが、それを申請しても受給出来るのは1ヶ月以上くらいかかり、失業保険と傷病手当ては一緒にいただけないため、傷病手当ては申請せずに退職し失業保険をいただきたいと思っています。(金銭的にのんびり休む余裕がないので、早く受給出来る方をというのが本心です) ②上司と話をして、退職するのが事務的に日がかかるなら7月30日に退職して(30日と31日の退職では社会保険料が2倍違うと聞いたので)、医師には診断書は書くと言われているので、前日の29日まで7月15日から半月分の傷病手当を申請する(トータルで1ヶ月半の傷病手当を請求)。その後はハローワークで特定理由離職者てして求職活動をする。(出来れば避けたいです。退職手続きを先のばしにするのが精神的にキツいし、傷病手当を申請しても日がかかって、失業保険の手続きもすぐ出来ないからです) ③金銭的にのんびり休む余裕もないので、傷病手当は申請せずに15日に退職し、失業保険ももらわず、贅沢を言わなければ働ける職場でさっさと気持ちを入れ変えて1日も早く働く。もしくは1ヶ月分の傷病手当を申請し、失業保険の手続きはせずに、1日も早く働ける職場で働く、です。 家族や医師にはもう働けるのか?と心配されていますが、医師のいうとおり数ヵ月も何も考えずにのんびり過ごせるような金銭的余裕もないし、性格的にも仕事もせずにブラブラするのは余計にしんどいので早くまた働きたいと思い、1日も早く失業保険をもらって安心して求職活動をしたいと思っています。ダラダラと長文ですみません。相談出来る人も居ないので、アドバイスをいただけますようよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当ではなく、傷病手当金ですね。 確かに傷病手当金の初回の受給は時間がかかりますが、雇用保険の受給も大体退職から一ヶ月ぐらいはかかると思いますよ。 まず雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)ですが、病気で退職となると、医師が労務可能と判断しない限り受給ができない可能性が高いです。 医師に「もう働けるのか?」と心配されているのでしたら、①・②・③ともに難しい気がするのですが…。 また、傷病手当金と雇用保険の受給を同時にできないだけで、質問者様が退職していないので、6/15から休んだ分の傷病手当金の受給はできるはずですが。 もし7/14まで休んで7/14に退職したとしても、7/14までは受給できます。 もちろん7/30に退職しても受給できます。 なので受給しないと決めつけるのはもったいないと思います。 雇用保険と傷病手当金を同時に受給できないことについて説明します。 条件を満たせば退職後も傷病手当金を受給できます。 (残念ながら質問者様は該当しませんが…) 退職後に雇用保険受給の手続きをしたとします。 雇用保険は労務可能として受給ができます。 傷病手当金は労務不能だった場合に受給ができます。 なので退職後で働いていない日…例えば9/1については傷病手当金か雇用保険のどちらかしか受給できないということです。 質問者様は退職前に傷病手当金の受給可能で退職日までしか受給はできません。 退職後に雇用保険の受給ができたとしても同時になることはありません。 なので傷病手当金の受給をしないともったいないということになります。 (次の受給の機会に取っておきたいということであればそれでもいいのでしょうけど…) あとは退職後に雇用保険の受給等でご家族の健康保険の扶養になれない場合は、退職しないで傷病手当金を受給しながら健康保険・厚生年金保険料を会社に支払った方が安く上がるという可能性もあります。

  • 勤務は何年くらいですか? 退職日が月末でないと雇用保険の加入期間が足りなくなったり社会保険料は発生しなくてもなんらかのけんぽと国民年金に加入しないと退職月は保険料が未納になります。 失業給付は就労可能 傷病手当金は労務不能

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