教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

昨年末に提出した年末調整の書類を会社側が私が知らぬ間に勝手に訂正して役所に届けてました。 これってどういうこと?

昨年末に提出した年末調整の書類を会社側が私が知らぬ間に勝手に訂正して役所に届けてました。 これってどういうこと?40代でパートで働いています。 昨年末に提出した年末調整の書類に三男を扶養するように記入をして提出しました。 今月の給料日に市県民税の書類が入っていたのですが「扶養なし」ということになってました。 問い合わせてみたところ、記入しておいたところが訂正されているとのことでした。 自分には全く身の覚えもなく 訂正するからとの説明もありませんでした。 とてもショックでそれを聞いた時は震えが止まりませんでした。 税金などに関する大事な書類なのに本人の確認もなく、会社側は訂正できるのですか? 会社に対してもとても不信感が募りました。 このようなことは許させることですか? 週4日出勤をし、9時間をこす労働をしていますが残業代は一切もらってません。 休憩時間も30分しかなくとても過酷です。

補足

家族構成は姑を入れ六人、主人は自営ですが不景気なので年収が200万円ぐらいです。 家計費、学費のほとんどを私のパート収入で賄く事となり、今年より三男を私の扶養とすることに青色申告事務所と話し合い決めました。 母子家庭とかでなければ扶養は難しいのでしょうか? 会社の税理士は自分は消した記憶がないと言っているらしいですが、こんな適当なことでいいのでしょうか?

続きを読む

461閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得者が扶養控除を受ける基準は、 その所得者の家族構成や扶養家族の所得金額で判断されます。 あなたの家族構成が書かれていないので、 あなたが控除の対象に成れるか分かりませんが、 あなたが控除の対象に成る条件を以下に示します。 1.あなたがその世帯で生計を一にする事業専従者であること。 分かりやすく説明すれば、あなたが女性の場合はあなたを世帯主とする母子家庭である事です。 他に世帯主(あなたのご両親等)又は配偶者が居て三男がその所得者の扶養家族に成っている場合は、 あなたの所得に扶養控除は適用されません。 2.扶養家族の所得が年収76万円未満である事。 対象となる扶養家族が年収76万円以上でしたら1の条件を満たしていても、 控除の対象に成りません。 次に残業代の件ですが、 法律では、就業時間が週に40時間を上回る場合で、 一日の就業時間が8時間を超えたものに限り、 その超過分を残業代として支払われる様に成っています。 あなたの場合は週4日で9時間動労なので、 週36時間になり条件である週40時間を満たしていないので、 残業代が支給されなくても法的に問題ありません。 ただ、就業時間が8時間を超える場合は、 1時間の休憩を与える事が法律で決まっているので、 9時間労働して30分しか休憩が与えられないのは問題です。 補足に関することですが、 色々と説明がややこしくなるので簡潔にまとめます。 「扶養なし」と変更した人物はおそらく税務署の人間でしょう。 つぎに法律では「居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。」と成っており、 三男の扶養控除受けれるのはその世帯の所得者の内の一人のみと成ります。 (母子家庭とは一例として上げましたのでこの限りではありません。) その為、三男がご主人の扶養家族に成っていないか確認して下さい。 そちらの状況を全く把握していない上に、 私は人より詳しいですが専門家ではありませんし、 だいぶ前に得た知識なので現行の法令に則しているとも限りません。 また、こんな所で税金相談をするのもどうかと思いますので、 税務署の相談窓口などに行ってみてはどうでしょうか。 為に成ればと思って返答しましたが、 あまり役に立てなかったようですね。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる