一昼夜交代勤務扱いですから問題ありません。 看護婦や監視業務に就いてる人なら経験あると思います。 ただし週40時間の縛りはありますし、 時給制ならば深夜22時~朝5時の時間帯は深夜割増しなければなりません。 タクシーの隔日勤務での時間外業務ですが 法定労働時間8時間×2+休憩3時間の19時間を越えた分について 名目上支払われますが、基本的に歩合制ですから 歩合給料を、残業代に振り分けただけですので、 実際に給料額が増えるわけではありません。 例えば歩合給料20万円内訳で 基本給16万、交通費1万、その他支給3万の人が 翌月に残業10時間したが売上変わらなかった場合 基本給16万、交通費1万円、その他支給1万円、残業代2万円 みたいになります。
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改善基準の詳細は不知なので度外視して、非乗務員ということであれば次のとおりとなります。ここでいう変形労働時間制は、1年単位・1か月単位があります。 限度10時間というのは、1年単位における制約です。ただタクシードライバには、1年単位利用の例外として、16時間隔日勤務が認められています。 1ヶ月単位には、そういった制約はいっさいありません。平均して週40時間以内となる勤務予定表を組めば可です。そいうわけで乗務員に関しては、改善基準が足かせとなります。 1年単位、1ヶ月単位、乗務員、非乗務員のどの組み合わせなのかで違ってきます。
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問題無いです。例えば24時間勤務も可能です。仮眠を6時間それ以外の休憩を2時間として尚且つ明けの日は明け番として休息日(休日見たなもの)を与えれば法律的には問題無いです。後別に公休日を週1日与えれば大丈夫です。後タクシードライバーの場合は休憩は3時間あります。なので21時間制なのです。因みに残業手当は付かないです。深夜手当は付きますが。一日で2日分の仕事をするので残業は尽きません、ただ休憩を減らした場合は残業になります。要するにタクシードライバーも看護師の当直勤務も警備の泊まり勤務も考え方は一緒です。後交番の勤務のおまわりさんや救急隊の勤務は24時間制です。話はそれましたが問題無いですね。
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職員は一週40時間を越えたものが時間外になるはずですが、時間外労働に関するいわゆる36協定の届け出をしているはずです。 就業規則、労働協約、賃金規定等は閲覧できるはずです。 どこかに記載されていると思いますよ。
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