待期期間と給付制限は違うものです。待期期間は受給資格が何であっても免除されることはありません。 待期期間は完全失業状態で7日過ごさないといけません。完全失業状態とはザックリ言えば家事や育児以外の仕事を就労としてはやらないことです。完全失業状態ではなかった日が待期期間中にあるとその日数分だけ待期期間は伸びてしまいます。待機期間が延びれば支給対象期間も始まりません。 町内会の当番でゴミ置き場の掃除を念入りに4時間するのは家事でしょうけど、イケメンのスポーツクラブのインストラクターに誘われてどこかの団体がボランティアでやる河原の空き缶や吸い殻集めを4時間以上やるのは就労です。4時間未満なら「就労とはならない労働」なので大丈夫なはずですが、自分らの違法行為には平気で目をつぶる総理大臣や防衛大臣や都知事でも、一般市民には厳しいのがお役所なわけですから、何を出だすかわかりませんから止めておいたほうがいいでしょう。 給付制限は就職とは言えない就労や労働をするのは構いませんが、基本手当の支給は絶対にされない期間です。 特定受給資格者や特定理由離職者が免ぜられるのは給付制限の方です。 今回は妊娠出産のために離職したということですし、当初から受給期間延長手続きをとったわけですし、延長した期間も3ヶ月を超えているので通常は特定理由離職者になれるはずです。 頭の固いハローワークだと離職票上の離職理由がただの一身上の都合のようになっていると「妊娠・出産が離職理由じゃないから、いくら受給期間延長手続きを当初からとっていても該当しない」と言い出す場合もあるようですが、まあ、稀でしょう。 当初からの受給期間延長で特定理由離職者に該当するのは、基本的に妊娠・出産・育児を理由に離職をして、同じ理由で当初から受給期間延長手続きを取った場合しか判断基準にはありません。この場合でも受給期間延長の期間が3ヶ月以内であると「給付制限逃れ」ということで1ヶ月の給付制限が特別に付されます。次の時に気を付けましょう。 まあ、次は離職ではなくて、マタハラもなく、お母さんにやさしいヤクルトみたいな、出産手当金と育児休業給付をもらえるようなちゃんと休ませてくれる職場に再就職したほうがいいでしょうけど。いわゆる失業手当てをもらうより長いですから、総額で上回るでしょうし、きちんと手続きさえすれば保険料も免ぜられます。 保険料と言えば、失業手当は非課税ですが、健康保険の被扶養者になれるかどうかの収入には数えます。給付を受けていても被扶養者になっていられる範囲(いくらか具体的には忘れましたが、基本手当日額が3700円弱だったような)であれば被扶養者のままで構わないですが、そうではないなら国保にするしかありません。国保の場合、特定理由離職者や特定受給資格者であると保険税の減免が受けやすいはずです。 国保の保険税減免は資格喪失日がある年度の翌年度末までです。昨年退職したというのが4月以降ってことなら、来年度末まで、3月末より前の退職であれば今年度末までが減免の期限のはずです。 年金も、減免の期間は決まっていないはずですが、減免基準はおそらく似たようなものでしょう。もしかしたら、若年層の減免対象かもしれませんしね。若年層なら理由は関係ないはずです。
待機期間は7日間だけ 給付制限の3ヶ月は付かない
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