介護休業給付は単位期間3つ(3ヶ月)が最大で、単位期間は開始日から歴日で1ヶ月ごとに区切るはずです。 単位期間ごとに就業しているとみなされる日(全日で休んでいる日以外の日)が10日以下でなければその単位期間については支給を受けられません。 『3か月の介護休暇を取ったのち、10日ほど介護に携わってくれる方がいるので一時職場復帰後退職予定です。』 ということは、介護休業を3ヶ月取っているわけですから、その3ヶ月の中に10日ほど他の方に診てもらった期間があって、さらに1単位期間でおさまってしまうということだとその単位期間については受け取れないということであろうと思います。 「じゃあ、単位期間を跨げば(単位期間が1日から月末の場合に、労働したのが25日から月末までと翌月初から5日まででも10日連続なわけです。実際にはどこかに土日なんかも入るでしょうけど)いいのか?」 いいような気がします。 「跨がないとしても、月に3日ずつお願いするのはいいのか?」 これは明確に大丈夫であろうと。 跨ればいいっていうのは妙な気はしますが、総理大臣や防衛大臣、前都連会長があれなんでいくらでも変なことは起こるでしょう。 いずれにしても、どこかのおっさんが答えた内容が正しいとは限らないので、管轄のハローワークにでも聞かないとわからないでしょう。そこら辺の関係ないハローワークで「大丈夫」って言われてもうのみにできないですから、事業所を管轄するハローワークに聞くのが一番確かであろう、と。 介護休業給付の申請は事業所を管轄するハローワークへ事業主経由でするのが基本です。 介護休業給付の内容及び支給申請手続について https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf も読んでみましょう。
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