解決済み
解雇理由如何でしょう。ただ通常より解雇規制が緩やかです。
会社側100%でしょう。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 ① 日日雇い入れられる者 ② 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ③ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 ④ 試の使用期間中の者 この④項が適用されるでしょうから、労働者が勝訴は先ず無いでしょう。 2週間くらい猫を被れない労働者は浮かばれないですね。 屑の屑だから解雇されます。
法律上の試用期間(14日間)を厳守した対応をしているなら会社が勝つでしょう。 3ヵ月などと勝手に決めた試用期間なのに、内容だけ法律を適応しているようなケースでは会社が不利ですね。
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