教えて!しごとの先生
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はじめまして。

はじめまして。この度結婚により、通勤片道3時間ほどかかるため退職を予定してるものです。退職は9月希望して伝えています。 勤続年数10年でサービス業界の中では長い勤務年数です。シフト制のこともあってか、退職は、3ヶ月前に言わないといけない!と上司に言われ6月26日に意向を伝えてたところ3点の内容に引っかかっています。 1、9月に有給日数20日増える予定の分は、退社がわかっているものには、渡す必要がない。 2、有給のことをいうのなら退職を8月末にしたらどうか?もしも現行の有給が残ってるなら買い取ってもいいがどうだ? 3、6月末にいつも入るボーナスが入っていなかった なんだか、会社の都合のいいように話を終わらそうとしてるようで、納得いきません。以前に労働局に電話で相談した時には、在籍があるのなら有給は、追加で増えるのが普通だ。与えないのは、違反だと聞かされました。これも会社に話しましたが、濁されきっちり話ししてもらえずで終わりました… この3点は退職するものには、通常のことなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    質問1・・・有給休暇 有給休暇は、(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)全労働日の8割以上出勤した労働者について、採用後満6ヶ月に達した日の翌日に10労働日(その後毎年1日ずつ増加)の年休権が発生する、という制度です(労働基準法第39条) ですから、あなたが入社、9月〇日に付与された有給休暇○日間は、9月〇日時点で完全に○日間発生し、その後あなたが、いつ退職しようが、日割りなどにする必要は無く、退職までの間に、自由に全てを消化することができます。 ★有給休暇は、過去の労働に対する「ご褒美」であり、今後の労働に対する「期待」では無い、とも言えます★ そして、有給休暇は、労働者が希望する日に取得できるのが原則です。 ただ、労働者が一斉に有給休暇を申請した場合など、いついかなる場合も労働者の希望だけを聞いていたのでは、会社としても色々と不都合が生じます。 そこで、労働者の希望する日に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社はその日に有給休暇を与えなくても良いとされています (時季変更権の行使/労働基準法第39条4項) もっとも、時季変更権の行使には、「他の時季に有給休暇を与える」可能性の存在が前提となります。 そこで、労働者が退職時に未消化年休を一括時季指定する場合には、「他の時季に有給休暇を与える」可能性が無いので、争い有るところですが、一般的には、時季変更権を行使できないと考えられています。 よって、退職時にのみ「未消化の有給休暇の買取」は法律で禁止していません。 いずれにせよ、退職予定者であろうと、今年の9月〇日以降の出勤日数により、9月〇日に発生する「有給休暇の効力」が左右されることはありません。 質問2・・・有給休暇の買取 本来は「有給休暇の買取」は法律上禁止されていますが、質問1でも述べましたが、退職前に全ての有給消化が業務上妨げになるようなら、消化しきれない分がでてきます。就業規則に明記していれば、退職時のみ「有給休暇の買取」は許されています。 質問3・・・6月に支給される「ボーナス」の支給がなかった ボーナスの支給条件は、労働契約や就業規則などで定められているのが一般的ですが、支給の要件や時期、金額の計算方法などは会社が自由に決めているのが実態です。 例えば「支給日以降に退職が予定されている場合は賞与を減額して支給することができる」などという規定を置くこと自体は可能です。 なぜなら、ボーナスには過去の貢献だけでなく将来の期待も含まれると考えられるからです。 ただし、過去には、退職予定者のボーナスを8割カットした事例で、「将来の期待部分として減額できるのは2割まで」とされた裁判例もありますので(ベネッセコーポレーション事件・東京地裁平成8年6月28日判例)ボーナスを全額支給しない!と言う極端な取扱いは法的に許されないこととなるかもしれません。 質問3に関しては、この「知恵袋」では判断しにくいと思いますので、まず、就業規則等を確認して、退職予定者の件が記載されているのか?もし記載がなければ、労働基準監督署や弁護士に相談された方がいいと思います。

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