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保育士を置かずに保育園の経営は無理だとおもいますが

保育士を置かずに保育園の経営は無理だとおもいますが朝8時〜夜19時までの習い事(習字、くもん、英会話、水泳などの教室)の教室を開業した場合は保育士の資格が無くとも、子どもたちを預かる事ができると思うのですが、正しいでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    習い事の一環として、幼児教室という形で可能だと思います。 総合教育として実際に経営しているところもある様です。

  • なるほど、ある意味正しいですね。 習い事(習字、くもん、英会話、水泳などの教室)の教室が長時間幼児を預かった場合明確に保育とは違い、児童福祉法で定める保育所とは違う事を立証出来ればですが・・・ 法を適用してくるのは我々事業者側ではなく、法を基に管理、監督権限を持つ行政側なので、解釈の相違が発生する場合があります。 その場合においても、明確に反証が出来ればいいのですが、保育所の定義は児童福祉法に記されていますが、保育の定義は記されていないので、この定義においては監督する側が広義の適用が可能なままなのです。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 保育園と名乗ったり、乳幼児の保育をしないのであれば、保育士資格がなくてもいいのでは? 逆を言えば、保育園と名乗ったり、乳児を保育する場合は資格が必要でしょうね。保護者も、無資格の人に預けるのは不安でしょうから。

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