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固定給と 深夜手当てについて

固定給と 深夜手当てについて私は、運送業の中間管理職(夜勤専属21:00~9:00)として働いています。 固定給制になり約1年経ちましたが、給料に疑問を感じています。 結局、昼勤(9:00~21:00)と夜勤(21:00~9:00)の給料は同じです。 これっておかしくないですか? 深夜手当てが付いてもいいと思うんですが・・・・請求できますか? また、トラブル等あって、時間が延びようが関係ないです。 ひどい時は、20時間働く時があったりします。 休出だけは、給料に反映されます。 この給料体制の人が、会社全体で6人いますが、夜勤専属は、自分だけです。

補足

回答有難う御座います。まず、給料の詳細なんですが 基本給100.000(22日)休出+5.000 1日に対しての手当て7.000(運行手当て+残業代+深夜手当て)らしいです。 ドライバーの給料計算 基本給100.000(22日)休出+5.000 1日に対しての手当て3.300 残業1時間928 深夜残業1時間 1.160 深夜手当て1時間188 になっています。 この深夜手当ては妥当なのかも疑問です。。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    例えば時給1,250円でそこに「深夜手当分250円を含む」として昼夜とも1,250円を支給しているのであれば深夜手当は支払われていることになります。 残業代についても、固定額の中に一定額を含んでいて、結果として労働基準法の基準で計算した以上の額になっていれば問題ありません。 逆に言えば、固定給は労基法の基準以上の額で支払われているという前提で可能と言えます。 (裁量労働制として固定額にすることは可能ですが、裁量労働制は労働時間を労働者自身に任せることを前提としますので、所定の労働時間が規定されている以上は考えなくていいと思います) (その結果、それを除く金額で計算すると最低賃金を下回る場合は違法ですが) ただしそのような場合は、残業代としていくら、深夜手当としていくらを含んでいるのかを明確にしておかなければなりません。 ただ「残業代(および深夜手当)を含む」だけでは適正な額が支払われているかどうか判断できませんので賃金制度上問題があると言わざるをえません。 残業代については労働基準法第41条でいうところの「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)であれば支給する必要がなくなります。 ただし、管理監督者の実態がないのに一定の役職に達すると自動的に残業代をはずしてしまう会社も少なくありません。 管理監督者の実態がなければ残業代は当然支払われるべきものです。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html また管理監督者であっても深夜手当は必要です。 これを勘違いして残業代、深夜代とも不要としてしまっている可能性はあるように思います。 ただ管理監督者は休日出勤についても割増はつかないはず(つけてはいけないわけではありませんが)ですので本当に管理監督者扱いなのかどうかは疑問もありますが。 まず残業代と深夜代がついているのかどうか、ついていないなら何故ついていないのか、ついているならどのような計算方法でついているのかを確認してみてください。

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