アルバイトだろうが 適用事業所でフルタイム並に働けば 社会保険に加入が義務付けられているし 大手の飲食店だったら 昼間の学生でない限り週20時間以上で社会保険適用だし 大手でなくても昼間の学生でない人は 週20時間以上で雇用保険の加入対象だし 雇用保険も社会保険も対象外であったとしても 学生であっても 例えば夏休みにガッツリ稼いで 1ヶ月88,000円以上になれば 所得税の課税対象だし・・・ 正規雇用者であっても 例えば育休中とかは 社会保険料は免除だし 給与は支給されないから所得税も引かれないし (代わりに育児休業給付金が支給される) 雇用形態を基準に控除が決まるわけじゃない
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