解決済み
一級建築士 法規 解る方教えて下さい。 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、保有水平耐力計算若しくは限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算を含む。)、又は高さが60mを超える建築物の構造方法として所定の基準に従つた構造計算は行わないものとする。 1.設計基準強度が21N/mm 以下のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対する圧縮の許2容応力度は、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の20倍に相当する。 2.木造平家建ての茶室については、延べ面積にかかわらず、構造耐力上主要な部分である柱であっても、その下部に土台を設けないことができる。 3.コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合であっても、コンクリート打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないように養生しなければならない。 4.鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合、基礎に緊結しなくてもよい。 答えは4ですか?
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答は3でしょうね。 ただし書きで除外規定があるので「しなければならない」が誤りです。 枝4は滑節構造はただし書きで除外されているので「緊結しなくても良い」で正しいです。
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