教えて!しごとの先生
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失業保険において「アルバイトをした日は受給が後ろ倒しになる」と思うのですが、それはあくまでも自己申告なので例えば「1週間…

失業保険において「アルバイトをした日は受給が後ろ倒しになる」と思うのですが、それはあくまでも自己申告なので例えば「1週間で5日アルバイトしたにも関わらず2日アルバイトした」って申告したら通ってしまいますよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の基本手当(失業手当)を受給中のアルバイトで、貴方が言っている様に「受給が後ろにずれる」と言うのは・・・ 1日の時間とかも関係しますが、金額も関係します。 貴方は「日」をごまかそうとしているのですか? それとも、「金額」をごまかそうとしているのですか? たとえば、貴方の日額が3000円で、給付日数が90日だったと仮定します。 アルバイトの収入が一切なかった場合 3000円×28日=84,000円支給 90日-28日=62日×日額3,000=後186,000円 時給1500円のバイトを、1日3時間×5日行った場合 1,500円×(3時間×5日)=22,500円 84,000-22,500=61,500円支給 90日×日額3,000円=270,000円-61,500円=後208,500円 208,500円÷日額3,000円=69.5日分残り バイトを一切しなかった残62日より、少し長くなって69.5日が残りになる! こう言う事です。 不正支給は「バレ」ますよ。 自己申告ですが、どこで働いていたかも記入しますよね 因みに「不正支給」は3倍返しですので、注意して下さい。

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